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【参考資料】これまでの議論で出された主な意見.pdf (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》
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その他の項目
(1)薬局機能情報提供制度
検討項目

主な意見

法律改正との関連性 (案)

①薬局機能情報提供 【第5回】
(①薬局開設者の報告先について)
制度

○ 仮に、薬局による報告先につい
て、薬局の開設許可と同様に都道
○ 薬局機能情報提供制度の報告先がどこになろうとも、地域住民や患者、行政等もこれまで通り薬局機能情報を使え
府県、保健所設置市、特別区とす
ることが重要。許可権者が保健所設置市等の場合に、都道府県と情報はきちんと共有されることが重要。また、県によって
は薬局機能情報提供制度で定められている項目以外の県独自の情報を収集・公表しているところがあり、そういうものは残 る場合には、法改正が必要。
せるような仕組みが必要。
○ 薬局機能提供制度は薬局機能を地域住民に周知することはもちろん、医療計画を踏まえた地域の医薬品提供体制 【関係条文】
構築のための基礎的な重要なデータとなる。報告先が変わることにより、各種計画や施策等の検討、策定ができないことが
薬機法第8条の2
あってはならない。
○ 薬局機能情報提供制度の報告先を、許可権者と同一とすることについて賛成。在宅医療を行う薬局や機能に応じた
薬局が適切に地域の中で配置されることが必要であり、報告先の見直しはこのためにも有効。
○ 報告先に合わせて公表の主体を薬局の許可権者にすることで、住民への薬局情報の公表をより迅速に実施することが
可能になる。ただ、区や市では新たな業務を担うことになるため、人員や予算の対応が必要になることと、県によっては条例
改正等の対応が必要になるので、調査等で各自治体の状況を御確認いただいて、十分な準備期間を設けていただきた
い。
(②都道府県知事から厚生労働大臣への報告等について)
○ 今後の医薬品提供体制をどうするか、といった公益的な見地からの活用という意味で賛成。
○ 報告先・公表主体が市・区となる場合は、知事のほかに市長・区長も加える必要がある。

②その他

【第5回】
○ 人口減少によって薬局がない地域も出てくると思うが、そういったところにどのように薬を届けていくかも併せて考えていく必
要があり、そうした議論を加速化していくべき。

-42-



ほか