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【参考資料】これまでの議論で出された主な意見.pdf (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》
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(2)薬局の機能等のあり方の見直し
検討項目
①薬局の機能等のあり
方の見直し

主な意見

法律改正との関連性 (案)

【第2回】
○ 認定薬局及び健康サポート薬
○ 地域の医療提供体制は医療計画に基づいて整備されているが、医薬品の提供体制に関しては現在、そのようなもの
局の位置づけについて検討が必
がないため、行政計画上の根拠をもって整備されることが必要。薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会で検討されて
要。
いるが、地域の薬局がその機能を十分に発揮するために、健康サポート薬局及び認定薬局の法制上の位置付け等を含め
た再整理が必要。
○ 医療に関しては地域医療計画に従って計画されるが、医薬品は医療とは切っても切れないものであり、医療計画と連 【関係条文】
動した上で地域医薬品提供計画を策定していくには、また実効性があるものにするためには、制度として位置づけることが必 薬機法第6条の2、第6条の3
要。
ほか
【第7回】
○ 認定制度にすることによって何をやっているかということの確認ができるようになるのであれば、この制度部会で定期的に
報告していただく等により、何が変わったのかということを見えるようにしていただきたい。
○ 健康サポート薬局とそれ以外の薬局の違いや、優良マークが付いている所を選べば確実にいいサービスが受けられること
が明確になるような認定にしていただきたい。そのためには、厳正な評価をする必要がある。また、定期的に評価をするような
仕組みを入れたり、条件自体も柔軟に見直していただきたい。
○ 認定されることによって、一定程度経営的にも何らかのいいことがないと、むしろ認定を受けようとする薬局がいなくなると
いうことを懸念。どのように安定した経営ができるかということも重ねて訴えていく必要がある。
○ 6ページ目1つ目の○の地域連携薬局についての※の記載が、とりまとめの内容を抜粋して記載したために、在宅対応
を行うのが地域連携薬局と読めてしまう。とりまとめの内容を十分に反映して今後の検討を進めていただきたい。
○ 医薬品の提供は、地域の実情に合わせ、医療計画と整合を取った地域医薬品提供計画の策定が必要で、実効性が
あるものにするためには法律上の位置付けが不可欠。これは、制度改正としても考えていただきたい。
○ 地域連携薬局、健康サポート薬局、感染症指定薬局などが別々に存在するなら、連携について、何らかの仕掛けを
作らないと薬局間の連携は機能しない。
○ 健康サポート薬局に何らかの形でインセンティブを付けていただきたい。
○ 例えば、休日、夜間の体制を構築・維持することには一定の負担がかかるため、それができるような体制にしていただき
たい。
○ 患者の中には薬だけ買って帰りたい患者もいれば、薬剤師といろいろ雑談しながら相談できる関係性を構築していきた
いような患者もいる。患者との関係性を構築することに対する何らかのメリットも同時に必要であるため、検討をお願いした
い。

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