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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46880.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第189回 12/12)《厚生労働省》
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第186回医療保険部会における保険料負担割合を変更できる特例に対するご意見

文責:事務局

・ 現行の健保組合の特例は大企業での活用と考えられるが、負担率を上げられる中小企業が多いとは思えない。待遇格差
を助長し、人材の流出を深刻化させるだけではないか。また、社内で差をつけることなど、従業員の少ない企業ではあり
得ない。特例が適用される範囲で働こうという就業調整の要因にもなり得る。こうしたことから、この提案には賛成しか
ねる。また、「年収の壁」への対応策の検討に当たっては、労働者の負担軽減だけではなく、中小企業における保険料負
担の軽減策についてもお願いしたい。
・ 労使折半の原則との関係や、適用できる中小企業はどのぐらいあるのか、企業の中で格差が出てしまうことをどう考え
るのか。特に中小の方々の声に真摯に耳を傾けて検討すべき。
・ 保険料負担割合の変更については、特に中小企業において事業主の保険料負担や手続の事務負担が大きく増えるといっ
たことに留意をお願いしたい。
・ 健保組合において確かに特例は認められているが、全ての被保険者に同一の負担割合を課すものであって、特定の標準
報酬月額の方に限って負担割合を変更することは、システム改修対応や事務負担の増加が極めて重い。仮に今回のような
特例を行うこととなった場合、最低限「恒久的でない時限的な対応」とするのは不可欠。本質的な対応案も併せて検討し
なければ、真の解決策にはならないのではないか。
・ 育児休業導入時、最初は本人負担分を免除して、その後、事業主負担分も免除するようになった。また、健康保険がで
きたとき、労災の部分も含めて一定の計算式でやると折半が合理的だという説明もされていたが、現在、労災の部分は抜
けていることから、絶対的ではないのではないか。日本がかつて参考にしてきた大陸ヨーロッパの社会保険も当初は労使
折半からスタートして、労使関係の中で労働者に有利にということで変わってきた。一定の合理的な政策目的があれば、
場合によれば労使折半というのも絶対ではないのではないか。
・ 特定の人たちを有利に扱うということが、公平性という点にどのように影響を与えるかということ、労使対等原則の下
での合意という点から、保険者をはじめとする当事者の方たちの考えが重要。

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