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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46880.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第189回 12/12)《厚生労働省》 |
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短時間労働者に係る被用者保険の適用要件の見直し案のイメージ
<見直し前>
50人超企業等
令和6年12月10日
第23回社会保障審議会
年金部会
<見直し後>
すべての企業等
企業規模にかかわら
ず、被用者保険の適
用範囲が同じになる
ため、勤め先の選択
に影響を与えない
いわゆる「年収の
壁」であり、就業
調整の基準として
意識される
資料1
約
50人以下企業等
106
万
円
企業規模の違いに
より被用者保険の
適用範囲が異なる
ことによって、勤
め先の選択に影響
就業調整の基準となる
金額がなくなることで
• 年収を意識する必要
がなくなる
• 賃上げに伴う就業調
整が生じなくなる
年収にかかわらず、
週20時間以上の労働
で被用者保険が適用
注:学生は引き続き除外
(※)最低賃金未満においては、最低賃金との関係で基本的に被保険者はいないものと考えられる。
5
<見直し前>
50人超企業等
令和6年12月10日
第23回社会保障審議会
年金部会
<見直し後>
すべての企業等
企業規模にかかわら
ず、被用者保険の適
用範囲が同じになる
ため、勤め先の選択
に影響を与えない
いわゆる「年収の
壁」であり、就業
調整の基準として
意識される
資料1
約
50人以下企業等
106
万
円
企業規模の違いに
より被用者保険の
適用範囲が異なる
ことによって、勤
め先の選択に影響
就業調整の基準となる
金額がなくなることで
• 年収を意識する必要
がなくなる
• 賃上げに伴う就業調
整が生じなくなる
年収にかかわらず、
週20時間以上の労働
で被用者保険が適用
注:学生は引き続き除外
(※)最低賃金未満においては、最低賃金との関係で基本的に被保険者はいないものと考えられる。
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