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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46880.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第189回 12/12)《厚生労働省》
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短時間労働者に係る被用者保険の適用要件の見直し案のイメージ
<見直し前>

50人超企業等

令和6年12月10日
第23回社会保障審議会
年金部会

<見直し後>

すべての企業等

企業規模にかかわら
ず、被用者保険の適
用範囲が同じになる
ため、勤め先の選択
に影響を与えない

いわゆる「年収の
壁」であり、就業
調整の基準として
意識される

資料1



50人以下企業等

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企業規模の違いに
より被用者保険の
適用範囲が異なる
ことによって、勤
め先の選択に影響

就業調整の基準となる
金額がなくなることで
• 年収を意識する必要
がなくなる
• 賃上げに伴う就業調
整が生じなくなる

年収にかかわらず、
週20時間以上の労働
で被用者保険が適用

注:学生は引き続き除外
(※)最低賃金未満においては、最低賃金との関係で基本的に被保険者はいないものと考えられる。

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