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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46880.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第189回 12/12)《厚生労働省》
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最低賃金減額特例許可制度について
最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあることから、次の労働者に
ついては、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例
が認められている。(最低賃金法第7条)
(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
(2) 試の使用期間中の方
(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
(4) 軽易な業務に従事する方
(5) 断続的労働に従事する方
【許可件数の推移】
H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

精神

452

376

452

430

361

371

359

295

知的

3,273

2,789

3,448

2,784

2,375

2,820

2,441

2,137

身体

187

172

216

164

149

163

122

121

試の使用期間中の者

0

0

0

0

0

0





職業能力開発促進法に定
める職業訓練を受ける者

0

0

0





0





軽易な業務に従事する者

9

17

15

13

4







断続的労働に従事する者

6,974

7,902

9,526

10,094

9,451

7,770

7,610

9,485

精神又は身体の障
害により著しく労
働能率の低い者

20