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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46880.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第189回 12/12)《厚生労働省》 |
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短時間労働者及び個人事業所の被用者保険の適用範囲の見直しの方向性案
令和6年11月15日
第20回社会保障審議会
年金部会
資料1
(一部
改変)
「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」及び年金部会・医療保険部会の議論を踏まえ、以下のような方向性
としてはどうか。
労働時間要件
雇用保険の適用拡大に伴い本要件を引き下げるべきとの意見があった一方で、保険料や事務負担の増加という課題は対象者が広が
ることでより大きな影響を与え、また、雇用保険とは異なり、国民健康保険・国民年金というセーフティネットが存在する国民皆
保険・皆年金の下では、事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである被用者保険の「被用者」
の範囲をどのように線引きするべきか議論を深めることが肝要であり、こうした点に留意しつつ、雇用保険の適用拡大の施行状況
等も慎重に見極めながら検討を行う必要がある等の意見があったことから、今回は本要件を見直さないこととしてはどうか。
賃金要件
短
時
間
労
働
者
就業調整の基準として意識されていること、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば本要件を満たす地域や事業所が増加
していることを踏まえ、本要件についてどう考えるか。
学生除外要件
就業年数の限られる学生を被用者保険の適用対象とする意義は大きくない、適用対象とする場合には実務が煩雑になる等の意見が
あったことから、今回は本要件を見直さないこととしてはどうか。
企業規模要件
経過措置として設けられた本要件については、労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点から、撤廃
することとしてはどうか。併せて、事業所における事務負担や経営への影響、保険者の財政や運営への影響等に留意し、必要な配
慮措置や支援策を講じることとしてはどうか。
個人事業所
常時5人以上の従業員を使用する個人事業所における非適用業種については、労働者の勤め先等に中立的な制度を構築する観点等か
ら、解消することとしてはどうか。併せて、事業所における事務負担や経営への影響、保険者の財政や運営への影響等に留意し、必
要な配慮措置や支援策を講じることとしてはどうか。他方で、常時5人未満の従業員を使用する個人事業所については、本来的には
適用すべきとの意見があった一方で、対象事業所が非常に多く、その把握が難しいと想定されること、国民健康保険制度への影響が
特に大きいこと等から、慎重な検討が必要との意見もあったことから、今回は適用しないこととしてはどうか。
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令和6年11月15日
第20回社会保障審議会
年金部会
資料1
(一部
改変)
「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」及び年金部会・医療保険部会の議論を踏まえ、以下のような方向性
としてはどうか。
労働時間要件
雇用保険の適用拡大に伴い本要件を引き下げるべきとの意見があった一方で、保険料や事務負担の増加という課題は対象者が広が
ることでより大きな影響を与え、また、雇用保険とは異なり、国民健康保険・国民年金というセーフティネットが存在する国民皆
保険・皆年金の下では、事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである被用者保険の「被用者」
の範囲をどのように線引きするべきか議論を深めることが肝要であり、こうした点に留意しつつ、雇用保険の適用拡大の施行状況
等も慎重に見極めながら検討を行う必要がある等の意見があったことから、今回は本要件を見直さないこととしてはどうか。
賃金要件
短
時
間
労
働
者
就業調整の基準として意識されていること、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば本要件を満たす地域や事業所が増加
していることを踏まえ、本要件についてどう考えるか。
学生除外要件
就業年数の限られる学生を被用者保険の適用対象とする意義は大きくない、適用対象とする場合には実務が煩雑になる等の意見が
あったことから、今回は本要件を見直さないこととしてはどうか。
企業規模要件
経過措置として設けられた本要件については、労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点から、撤廃
することとしてはどうか。併せて、事業所における事務負担や経営への影響、保険者の財政や運営への影響等に留意し、必要な配
慮措置や支援策を講じることとしてはどうか。
個人事業所
常時5人以上の従業員を使用する個人事業所における非適用業種については、労働者の勤め先等に中立的な制度を構築する観点等か
ら、解消することとしてはどうか。併せて、事業所における事務負担や経営への影響、保険者の財政や運営への影響等に留意し、必
要な配慮措置や支援策を講じることとしてはどうか。他方で、常時5人未満の従業員を使用する個人事業所については、本来的には
適用すべきとの意見があった一方で、対象事業所が非常に多く、その把握が難しいと想定されること、国民健康保険制度への影響が
特に大きいこと等から、慎重な検討が必要との意見もあったことから、今回は適用しないこととしてはどうか。
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