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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46880.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第189回 12/12)《厚生労働省》
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個人事業所に係る被用者保険の適用範囲の見直しイメージ

令和6年12月10日
第23回社会保障審議会
年金部会

【現行】

資料1

個人事業主
法人

法定17業種

常時5人以上の者
を使用する事業所

適用対象

5人未満の事業所

適用対象外

上記以外の業種(非適用業種)
例:農業・林業・漁業、
宿泊業、飲食サービス業
洗濯・理美容・浴場業、娯楽業
デザイン業、警備業、ビルメンテナンス業
政治・経済・文化団体、宗教 等

任意包括適用

非適用業種の解消に伴い
適用対象となる事業所

【常時5人以上の個人事業所の非適用業種を解消した場合】

個人事業主
法人

全業種

(A)

常時5人以上の者
を使用する事業所

適用対象

(B)

5人未満の事業所

適用対象外
(C)
任意包括適用

【被用者保険の適用事業所(見直し後)】
(A)常時1人以上使用される者がいる、法人事業所 ・・・

適用対象

(B)常時5人以上使用される者がいる、個人の事業所 ・・・

適用対象

(C)常時5人未満使用される者がいる、個人の事業所 ・・・

適用対象外

労使合意により任意に適用事業所
となることは可能=任意包括適用

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