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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46880.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第189回 12/12)《厚生労働省》 |
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保険料負担割合を変更できる特例についての論点
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保険料負担割合を変更できる特例を導入する場合の論点
保険料負担割合を変更できる特例については、以下の論点も考えられる。
3.賞与を特例の対象とすることについての論点
○ 特例の対象者に支給される賞与についても、労使折半ではなく負担割合変更できる特例の対象とするのかどうか。
→ 被用者保険の適用に伴い、賞与で手取り減が発生してしまうとそれ自体も社会保険加入を躊躇する要因にはなりうることや、現在の
キャリアアップ助成金等の助成措置も対象に賞与を含めていること、健康保険における現行制度も賞与を対象に含めており事務負担の観
点から、特例対象者の賞与についても対象とできることとしてはどうか。
※
特例対象者は、標準報酬月額12.6万円以下の者を想定。
4.同一等級に属する者の負担割合をどうするかについての論点
○ 同一等級に属する被保険者の負担割合を揃えることとするのか、個人ごとに負担割合を設定することを認めるのかどうか。
→ 同一の等級に属する者同士の保険料負担の公平性を確保し、企業において導入しやすくする観点から、本特例を利用する事業所内で、
同一の等級に属する者同士の本人負担割合を揃えることとしつつ、等級ごとの具体的な割合は、事業所単位で労使合意に基づき任意に設
定可能としてはどうか。
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保険料負担割合を変更できる特例を導入する場合の論点
保険料負担割合を変更できる特例については、以下の論点も考えられる。
3.賞与を特例の対象とすることについての論点
○ 特例の対象者に支給される賞与についても、労使折半ではなく負担割合変更できる特例の対象とするのかどうか。
→ 被用者保険の適用に伴い、賞与で手取り減が発生してしまうとそれ自体も社会保険加入を躊躇する要因にはなりうることや、現在の
キャリアアップ助成金等の助成措置も対象に賞与を含めていること、健康保険における現行制度も賞与を対象に含めており事務負担の観
点から、特例対象者の賞与についても対象とできることとしてはどうか。
※
特例対象者は、標準報酬月額12.6万円以下の者を想定。
4.同一等級に属する者の負担割合をどうするかについての論点
○ 同一等級に属する被保険者の負担割合を揃えることとするのか、個人ごとに負担割合を設定することを認めるのかどうか。
→ 同一の等級に属する者同士の保険料負担の公平性を確保し、企業において導入しやすくする観点から、本特例を利用する事業所内で、
同一の等級に属する者同士の本人負担割合を揃えることとしつつ、等級ごとの具体的な割合は、事業所単位で労使合意に基づき任意に設
定可能としてはどうか。
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