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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46880.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第189回 12/12)《厚生労働省》 |
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令和6年12月10日
第 2 0 回 年 金 部 会 に お け る 賃 金 要 件 に 対 す る ご 意 見 と 見 直 し の 方 向 性 案 第23回社会保障審議会
資料1
年金部会
①
賃金要件の撤廃
•
最低賃金の引上げの動向を踏まえると、数年のうちに週20時間の労働で賃金要件を基本的に満たすことになると考えられること
から、賃金要件を設けることの必要性が薄れており、撤廃してもよいのではないか。
•
元来、被用者保険の加入要件は、1週間の労働時間及び1か月の労働日数が通常の労働者の4分の3以上と労働時間で判断してお
り、労働時間のみで判断することがあるべき姿なのではないか。
•
「壁」という言葉が国民の間の誤解さらには就業調整を誘発しかねないことには、十分な注意が必要。8.8万円という数字をなく
すことで国民に向けてより簡明なメッセージを発することになることに鑑み撤廃が適当。
•
都道府県労働局長の許可を得て、最低賃金を減額することができる特例があるが、賃金要件を撤廃する際には、特例対象となって
いる障害者などへの影響についても配慮が必要ではないか。
②
週20時間労働でも最低賃金の関係で賃金要件を満たさない場合がありうることを踏まえた撤廃の時期の配慮
•
今後の最低賃金の動向次第ではあるが、撤廃する場合には全国47都道府県で8.8万円を超える状況の達成を前提とすべきではない
か。
•
賃金要件を現時点で撤廃するには議論が足りていない。最低賃金が低い地域で暮らす、106万円未満の年収の人が、106万円以上
の年収の人と同額の保険料となり、年収の低い人の負荷が高まるのではないか。
③
適用拡大のメリットの周知の必要性
•
賃金要件を撤廃すべきと考えるが、週19時間あたりで就業調整する人が増えないか懸念もある。適用拡大により、将来の年金が増
加するメリットもあることについて、さらなる周知・啓発も必要ではないか。
見直しの方向性案
就業調整の基準として意識されていること、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば本要件を満たす地域や事業所が増加
していることを踏まえ、本要件を撤廃することとしてはどうか。その際、最低賃金の動向次第では週20時間の所定労働時間で
あっても賃金要件を満たさない場合がありえることから、撤廃の時期に配慮する必要がある等の意見があったことも踏まえ、賃金
要件の撤廃によって保険料負担が相対的に過大とならないよう、最低賃金の動向を踏まえつつ、本要件撤廃の時期に配慮してはど
うか。また、最低賃金の減額の特例の対象となる賃金が月額8.8万円未満の短時間労働者については、希望する場合に、事業主に
申し出ることで任意に被用者保険に加入できる仕組みとしてはどうか。
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第 2 0 回 年 金 部 会 に お け る 賃 金 要 件 に 対 す る ご 意 見 と 見 直 し の 方 向 性 案 第23回社会保障審議会
資料1
年金部会
①
賃金要件の撤廃
•
最低賃金の引上げの動向を踏まえると、数年のうちに週20時間の労働で賃金要件を基本的に満たすことになると考えられること
から、賃金要件を設けることの必要性が薄れており、撤廃してもよいのではないか。
•
元来、被用者保険の加入要件は、1週間の労働時間及び1か月の労働日数が通常の労働者の4分の3以上と労働時間で判断してお
り、労働時間のみで判断することがあるべき姿なのではないか。
•
「壁」という言葉が国民の間の誤解さらには就業調整を誘発しかねないことには、十分な注意が必要。8.8万円という数字をなく
すことで国民に向けてより簡明なメッセージを発することになることに鑑み撤廃が適当。
•
都道府県労働局長の許可を得て、最低賃金を減額することができる特例があるが、賃金要件を撤廃する際には、特例対象となって
いる障害者などへの影響についても配慮が必要ではないか。
②
週20時間労働でも最低賃金の関係で賃金要件を満たさない場合がありうることを踏まえた撤廃の時期の配慮
•
今後の最低賃金の動向次第ではあるが、撤廃する場合には全国47都道府県で8.8万円を超える状況の達成を前提とすべきではない
か。
•
賃金要件を現時点で撤廃するには議論が足りていない。最低賃金が低い地域で暮らす、106万円未満の年収の人が、106万円以上
の年収の人と同額の保険料となり、年収の低い人の負荷が高まるのではないか。
③
適用拡大のメリットの周知の必要性
•
賃金要件を撤廃すべきと考えるが、週19時間あたりで就業調整する人が増えないか懸念もある。適用拡大により、将来の年金が増
加するメリットもあることについて、さらなる周知・啓発も必要ではないか。
見直しの方向性案
就業調整の基準として意識されていること、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば本要件を満たす地域や事業所が増加
していることを踏まえ、本要件を撤廃することとしてはどうか。その際、最低賃金の動向次第では週20時間の所定労働時間で
あっても賃金要件を満たさない場合がありえることから、撤廃の時期に配慮する必要がある等の意見があったことも踏まえ、賃金
要件の撤廃によって保険料負担が相対的に過大とならないよう、最低賃金の動向を踏まえつつ、本要件撤廃の時期に配慮してはど
うか。また、最低賃金の減額の特例の対象となる賃金が月額8.8万円未満の短時間労働者については、希望する場合に、事業主に
申し出ることで任意に被用者保険に加入できる仕組みとしてはどうか。
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