よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46880.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第189回 12/12)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(参考)社会保険料が労使折半とされた経緯①


健康保険法の解釈と運用

令和6年12月10日
第23回社会保障審議会
年金部会

資料1

平成29年度版(法研)(抄)

被保険者が保険料を負担する理由は、被保険者は健康保険の受益者であり、また被保険者相互間の相互救済の精神に
基づく制度であること等によるものである。
これに対して、事業主の二分の一負担義務は、業務外の疾病についても、労働条件、工場設備等の自由が被保険者の
健康を損い疾病にかかりやすい素地をつくる一因をなすものであり、また被保険者の健康保持、すみやかな傷病の回復
は、労働能率の増進等をもたらすことにより産業上に好影響を及ぼし、事業主も共通の利益を有するものであることに
よるのである。
次に二分の一の負担割合とした理由は、数理的理由と外国の立法例によったものである。数理的理由とは、法制定当
初は、業務上外と両者を総合した新形式によっており、全病傷事故のうち、業務上の事由によるものは四分の一、業務
外の事由によるものは四分の三という割合になっていた。これに対して、業務上の事由による傷病に関する費用はその
仕質上事業主の全額負担とし、業務外の事由による傷病に関する費用は、ドイツ疾病保険の例により事業主三分の一被
保険者三分の二の負担割合で負担することとし、結局、被保険者と事業主が各二分の一を負担することとなる。すなわ
ち、
業務上
業務外
事業主
1/4×1+3/4×1/3=1/2
被保険者 1/4×0+3/4×2/3=1/2
また、外国の立法例をとり入れた理由は、その当時二分の一負担主義の趨勢にあったからで、その理由は、事業主お
よび労働者が均等の負担を行い、保険機関の議決機関に同数ずつの議員を選出し、円滑公平に保険運営の運営を行わん
がためとされていた。


森荘三郎(1924)『健康保険法解説(訂正増補再版)』

「労働者及び事業主が同額の負担をすることは、統計上から見て決して労働者の利益を害ずるもので無い。加之、健康
保険組合の管理(法案要綱第二十六項)、及び其の審査会の組織(要綱第八十九条)等に就ても、労資の双方が同数の
投票権を持つことに成つて、実際の運用上にも好都合であらうと思う。労資折半主義の長所及び妙味は、寧ろ此の点に
存在すると考へた方が適当であるかもしれない。」


森荘三郎は、健康保険法案要綱が諮問された労働保険調査会の委員
29