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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46880.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第189回 12/12)《厚生労働省》
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就業調整に対応した保険料負担割合を任意で変更できる特例(案)

令和6年12月10日
第23回社会保障審議会
年金部会

資料1
(一部
改変)

負担割合の特例については様々な意見があり整理する必要があるが、仮に導入する場合は以下のようなものが考えられるのではないか。
【見直しの方向性】
○ 現行制度では、被用者保険の保険料は原則として労使折半であるが、健康保険法(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)において、事業
主と被保険者とが合意の上、健康保険料の負担割合を被保険者の利益になるように変更することが認められている。一方で、厚生年金保険法
においては健康保険法のような保険料の負担割合の特例に関する規定はない。
○ 被用者保険の適用に伴う保険料負担の発生・手取り収入の減少を回避するために就業調整を行う層に対し、健康保険組合の特例を参考に、被
用者保険(厚生年金・健康保険)において、任意で従業員と事業主との合意に基づき、事業主が被保険者の保険料負担を軽減し、事業主負担
の割合を増加させることを認める特例を設けてはどうか。
○ 労使折半の原則との関係で例外的な位置づけであること等を踏まえて、時限措置とすることとしてはどうか。
○ 現行の健康保険法では、当該特例は健康保険組合のみに認められるものであるところ、 協会けんぽについても同様の特例を導入してはどうか。
※ 検討に当たっては、より広く活用されるような環境整備が必要。







給付について
本特例を利用しても保険料負担の総額は変わらないため、本特例の適用を受ける者の給付は現行通り。
保険料負担について
本特例を利用した場合、労使の判断で、被保険者本人の保険料負担を軽減し、被用者保険の適用に伴う手取り収入の減少を軽減できる。
ただし、事業主が保険料全額を負担し、被保険者負担をなくすことは認めない。

健康保険は被保険者間の相互扶助に基づく制度であるため、健康保険組合の特例においても、受益者である被保険者本人の負担をなくすこと(労働者
0%・事業主100%)は認められていない。



特例適用後の手取り収入のイメージ
※具体的な割合は事業所単位で労使合意に基づき任意により設定可能



特例の適用範囲について

○ 労使折半の原則を踏まえ、必要と考えられる者に限った措置とする観点から、
本特例の適用範囲は、最低賃金の近傍で就労し、被用者保険の適用に伴う「年
収の壁」を意識する可能性のある短時間労働者に限定することを念頭に検討。
(最大12.6万円の標準報酬月額を想定)
○ 本特例の適用を受ける被保険者の負担割合について、
・ 同一の等級に属する者同士で揃えることとしつつ、
・ 等級毎の具体的な割合は、事業所単位で労使合意に基づき任意に設定可能
とする。(健康保険組合の事業所においても設定可能)
○ 本特例を利用する事業所において、厚生年金保険料と健康保険料のうちどち
らか一方にだけ本特例を適用することや、両方ともに本特例を適用しつつ、負
担割合を別々に設定することを可能とする。
○ 賞与についても本特例の対象とすることを可能とする。

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