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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46880.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第189回 12/12)《厚生労働省》
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第20回年金部会における保険料負担割合を変更できる特例に対するご意見 2/2

令和6年12月10日
第23回社会保障審議会
年金部会

資料1

【中小企業への影響・配慮について】
・ 事業主負担割合を増やすことができるのは大企業ではないか。同じ賃金の労働者でも、大企業だと本人の保険料負担は
軽くなって、中小企業だと本人の負担は軽くならないという格差が生まれる。既に健康保険ではそのような状態が存在す
るが、これを年金にまで広げることには若干の疑問がある。
・ 健康保険においても、中小企業によって主に構成される協会けんぽには、保険料負担割合の特例はなく、健保組合のみ
認められている。これを厚生年金に当てはめたとき、事業主の負担割合を上げられる中小企業は少ないと思われる。また、
社内で社会保険料の負担割合に差をつけることは,従業員の少ない企業ではあり得ない。当該案は、企業間の待遇格差を助
長し、人材の流出を深刻化させるだけではないか。したがって、今回の提案には賛成しかねる。
・ 当該案は、個人の保険料負担の有無や多寡が、労働者の職場選びに影響を与えるようになってしまう。そのことによる
想定外の将来のリスクが十分に考えられていないのではないか。
・ 今回の提案を含め、労働者への負担軽減措置ばかりが取り上げられており、中小企業における保険料負担の軽減策につ
いてもお願いしたい。
【その他】
・ 実際に誰が交渉するのか、どの範囲まで、どの賃金水準まで交渉するのか、負担割合変更の許容範囲はどこまでなのか
を詰めなければいけない。
・ 一般的には、中立的な制度設計や他の被保険者との公平性を考慮する必要はあるが、特例であれば、要件や条件はかな
り絞ることも必要となるのではないか。
・ 健康保険における負担割合変更は、健康保険組合の規約によって規定されているが、今回の提案を実現する場合、健康
保険と異なり、会社固有の規約等によっては規定されないと想定される。当該案の労使間での実現方法に課題があるので
はないか。
・ 現行の年収の壁・支援強化パッケージよりは優れている。年金制度外から補填しようとしていないことは評価できる。
・ 被用者保険の適用に伴う就業調整を抑制する必要はあり、事業主に事業主負担の割合を増加させる選択肢を特例として
与えることは、昨今の労働需給の引き締まりも勘案すると、一定の効果を持ちうる。

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