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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46880.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第189回 12/12)《厚生労働省》 |
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保険料負担割合を変更できる特例についての論点
1/2
保険料負担割合を変更できる特例を導入する場合の論点
保険料負担割合を変更できる特例については、年金部会等において以下の指摘があった。
1.労使折半の原則についての論点
○ 目的を明確にした上で、時限措置で対象者も限定し、負担割合の変更限度を示す必要があるのではないか。
○ 使用者は保険料拠出による受益は間接的であることや、財源負担の比率は労使が厚生年金において対等な立場で貢献していることを示す意味もあ
るため、年金受給権の意味や保険運営の在り方に変異をもたらすおそれがあることに留意する必要があるのではないか。
→ 健康保険法における負担割合変更とは異なり、組合自治の観点が無いことや、給付の性格として年金では保険料負担が給付に一定の比率で反映さ
れるものであること、使用者の保険料拠出による受益の程度の差異等に鑑み、仮に年金制度において保険料負担割合を変更できる制度を導入すると
しても、以下のように、時限措置とすることや対象者を被用者保険の適用に伴う「壁」を意識する可能性のある者に限定することにより、引き続き
労使折半を原則としてはどうか。
・ 当該特例が例外的位置付けであることに加え、社会経済の変化によっては「壁」そのものの認識が変わりうることから、被用者保険の適用拡大
の施行状況も勘案した時限措置とする。
・ 特例の対象を外れるまで長く働く場合も含めて保険料負担による手取りの減少をなだらかにする観点から、保険料負担割合を変更できる特例の
対象標準報酬月額は12.6万円以下とする。
2. 中小企業への配慮についての論点
○ 特例を利用できるのは大企業が中心になるのではないか。
○ 大企業と中小企業との間の待遇格差を招くのではないか。
○ 中小企業の保険料負担の軽減策も必要ではないか。
→ 企業規模によらず、利用しやすくなるようにする観点からも、まずは、特例の対象を被用者保険の適用に伴う「壁」を意識する可能性のある者に
限定してはどうか(対象範囲は1のとおり)。また、導入に向けた検討を進める場合は、企業側の保険料負担軽減についても今後検討してはどうか。26
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保険料負担割合を変更できる特例を導入する場合の論点
保険料負担割合を変更できる特例については、年金部会等において以下の指摘があった。
1.労使折半の原則についての論点
○ 目的を明確にした上で、時限措置で対象者も限定し、負担割合の変更限度を示す必要があるのではないか。
○ 使用者は保険料拠出による受益は間接的であることや、財源負担の比率は労使が厚生年金において対等な立場で貢献していることを示す意味もあ
るため、年金受給権の意味や保険運営の在り方に変異をもたらすおそれがあることに留意する必要があるのではないか。
→ 健康保険法における負担割合変更とは異なり、組合自治の観点が無いことや、給付の性格として年金では保険料負担が給付に一定の比率で反映さ
れるものであること、使用者の保険料拠出による受益の程度の差異等に鑑み、仮に年金制度において保険料負担割合を変更できる制度を導入すると
しても、以下のように、時限措置とすることや対象者を被用者保険の適用に伴う「壁」を意識する可能性のある者に限定することにより、引き続き
労使折半を原則としてはどうか。
・ 当該特例が例外的位置付けであることに加え、社会経済の変化によっては「壁」そのものの認識が変わりうることから、被用者保険の適用拡大
の施行状況も勘案した時限措置とする。
・ 特例の対象を外れるまで長く働く場合も含めて保険料負担による手取りの減少をなだらかにする観点から、保険料負担割合を変更できる特例の
対象標準報酬月額は12.6万円以下とする。
2. 中小企業への配慮についての論点
○ 特例を利用できるのは大企業が中心になるのではないか。
○ 大企業と中小企業との間の待遇格差を招くのではないか。
○ 中小企業の保険料負担の軽減策も必要ではないか。
→ 企業規模によらず、利用しやすくなるようにする観点からも、まずは、特例の対象を被用者保険の適用に伴う「壁」を意識する可能性のある者に
限定してはどうか(対象範囲は1のとおり)。また、導入に向けた検討を進める場合は、企業側の保険料負担軽減についても今後検討してはどうか。26