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【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46880.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第189回 12/12)《厚生労働省》 |
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令和6年12月10日
第23回社会保障審議会
年金部会
健康保険組合の保険料の負担割合の特例
•
健康保険法第162条に基づき、健康保険組合は規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険
料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
•
この規定は同法施行当時(1927年)から存在し、その趣旨は、事業主と被保険者とが合意の上、保険料
負担の割合を被保険者の利益になるように変更することを認めるものである。
資料1
規約により健康保険料の事業主負担割合を増加させている健康保険組合
は895組合(64.7%)存在する。
保険料率負担割合別組合数(令和5年3月末時点)
負担割合(事業主:被保険者)
計
50:50
~
55:45
~
60:40
~
65:35
~
70:30
~
75:25
~
80:20
~
組合数
488
290
102
231
136
101
17
15
0
2
1
0
0
0
1,383
構成比(%)
35.3
21.0
7.4
16.7
9.8
7.3
1.2
1.1
0
0.1
0.1
0
0
0
100.0%
(出典)健康保険組合連合会「健康保険組合の現勢」
参考 熊谷憲一(1927)『健康保険法詳解 訂正3版』
「七、健康保険組合に於ては其の規約を以て事業主の負担割合を増加することを得(健康保険法第七十五条)。
(前略)健康保険組合に在りては事業主が進んで規定以上の保険料を負担せんとする場合に於てを阻止するの必要なく寧ろ奨励すべきもの
であるから、事業主と被保険者とが合意の上保険料負担の割合を被保険者の利益に変更することを許したのである。又健康保険法第七十三条
の規定に依る事業主の負担割合の増加に付ても施行令第九十六条及第九十七条に規定する程度以上に事業主の負担割合を増加するも差支へが
ないのである。
健康保険法第七十五条に其の規約を以てとあるは、事業主と被保険者と合意の上にて之を規定すべしとの意味である。唯組合設立の当初に
於ては規約は事業主が作成するのであるから事業主が自由に其の負担割合を増加することが出来る。法文の解釈上事業主が保険料全額を負担
し被保険者は何等負担せざる様規約を以て定め得るが如きも、健康保険が被保険者の相互扶助の精神の発揚に基くものとするときは被保険者
が何等の負担をも為さないのは如何かと考へらる。」
※ 熊谷憲一は健康保険法の立案に参画していた内務省社会局事務官
28
第23回社会保障審議会
年金部会
健康保険組合の保険料の負担割合の特例
•
健康保険法第162条に基づき、健康保険組合は規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険
料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
•
この規定は同法施行当時(1927年)から存在し、その趣旨は、事業主と被保険者とが合意の上、保険料
負担の割合を被保険者の利益になるように変更することを認めるものである。
資料1
規約により健康保険料の事業主負担割合を増加させている健康保険組合
は895組合(64.7%)存在する。
保険料率負担割合別組合数(令和5年3月末時点)
負担割合(事業主:被保険者)
計
50:50
~
55:45
~
60:40
~
65:35
~
70:30
~
75:25
~
80:20
~
組合数
488
290
102
231
136
101
17
15
0
2
1
0
0
0
1,383
構成比(%)
35.3
21.0
7.4
16.7
9.8
7.3
1.2
1.1
0
0.1
0.1
0
0
0
100.0%
(出典)健康保険組合連合会「健康保険組合の現勢」
参考 熊谷憲一(1927)『健康保険法詳解 訂正3版』
「七、健康保険組合に於ては其の規約を以て事業主の負担割合を増加することを得(健康保険法第七十五条)。
(前略)健康保険組合に在りては事業主が進んで規定以上の保険料を負担せんとする場合に於てを阻止するの必要なく寧ろ奨励すべきもの
であるから、事業主と被保険者とが合意の上保険料負担の割合を被保険者の利益に変更することを許したのである。又健康保険法第七十三条
の規定に依る事業主の負担割合の増加に付ても施行令第九十六条及第九十七条に規定する程度以上に事業主の負担割合を増加するも差支へが
ないのである。
健康保険法第七十五条に其の規約を以てとあるは、事業主と被保険者と合意の上にて之を規定すべしとの意味である。唯組合設立の当初に
於ては規約は事業主が作成するのであるから事業主が自由に其の負担割合を増加することが出来る。法文の解釈上事業主が保険料全額を負担
し被保険者は何等負担せざる様規約を以て定め得るが如きも、健康保険が被保険者の相互扶助の精神の発揚に基くものとするときは被保険者
が何等の負担をも為さないのは如何かと考へらる。」
※ 熊谷憲一は健康保険法の立案に参画していた内務省社会局事務官
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