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令和6年障害者雇用状況の集計結果 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html |
出典情報 | 令和6年障害者雇用状況の集計結果(12/20)《厚生労働省》 |
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法定雇用率とは
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下
の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。
雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けている者に限る。)である。
○ 民間企業
……
一般の民間企業 …………………… 2.5%
(40.0人以上規模の企業)
特殊法人等 ………………………… 2.8%
労働者数36.0人以上規模の特殊法人、
独立行政法人、国立大学法人等
〇 国、地方公共団体 ………………………………………… 2.8%
(36.0人以上規模の機関)
○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… 2.7%
(37.5人以上規模の機関)
※( )内は、それぞれの割合(法定雇用率)によって1人以上の障害者を雇用しなければならな
いこととなる企業等の規模である。
【一般民間企業における雇用率設定基準】
身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数
+ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数
障害者雇用率
=
常用労働者数 + 失業者数
※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回
らない率をもって定めることとされている。
※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又
は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。
※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30
時間未満の労働者)については、1人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時
間労働者については、0.5人分としてカウントされる。
※ 精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その1人をもって1人分としてカウントさ
れる。
※ 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者(1週間の所定労働時間
が10時間以上20時間未満の労働者)については、0.5人分としてカウントされる。
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法定雇用率とは
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下
の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。
雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けている者に限る。)である。
○ 民間企業
……
一般の民間企業 …………………… 2.5%
(40.0人以上規模の企業)
特殊法人等 ………………………… 2.8%
労働者数36.0人以上規模の特殊法人、
独立行政法人、国立大学法人等
〇 国、地方公共団体 ………………………………………… 2.8%
(36.0人以上規模の機関)
○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… 2.7%
(37.5人以上規模の機関)
※( )内は、それぞれの割合(法定雇用率)によって1人以上の障害者を雇用しなければならな
いこととなる企業等の規模である。
【一般民間企業における雇用率設定基準】
身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数
+ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数
障害者雇用率
=
常用労働者数 + 失業者数
※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回
らない率をもって定めることとされている。
※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又
は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。
※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30
時間未満の労働者)については、1人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時
間労働者については、0.5人分としてカウントされる。
※ 精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その1人をもって1人分としてカウントさ
れる。
※ 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者(1週間の所定労働時間
が10時間以上20時間未満の労働者)については、0.5人分としてカウントされる。
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