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令和6年障害者雇用状況の集計結果 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html |
出典情報 | 令和6年障害者雇用状況の集計結果(12/20)《厚生労働省》 |
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グラフ
民間企業における障害者の雇用状況
(1)実雇用率と雇用されている障害者の数の推移
<障害者の数(千人)>
<実雇用率(%)>
700
677
642
650
精神障害者
知的障害者
身体障害者
実雇用率
600
598
614
130
578
561
98
151
2.41
2.45
2.40
2.35
2.33
110
2.50
2.30
535
550
496
500
474
453
450
409
431
22
28
382
366
400
343
350
326
6
8
54
57
303
300
258
250
36
269
40
284
2
4
333
69
2.20
2.11
134
128
2.15
141
146
152
158
2.10
2.05
2.05
2.00
1.97
1.95
1.92
1.90
1.88
1.85
1.82
284
291
268
251
266
1.65
1.63
1.80
1.76
1.69
1.68
150
100
2.20
75
44
238
2.25
105
61
272
229
121
98
90
2.25
2.15
112
48
200
222
35
17
83
88
50
42
13
10
78
67
1.75
313
321
328
333
346
354
356
359
358
360
369
1.70
1.65
304
1.60
1.59
1.55
50
1.55
1.52
1.50
1.49
1.46
0
16
17
1.45
18
<法定雇用率>
19
20
21
22
23
24
25
26
1.8%
27
28
29
30
2.0%
元
2.2%
2
3
4
2.3%
5
6
2.5%
注1:雇用義務のある企業(平成24年までは56人以上規模、平成25年から平成29年までは50人以上規模、
平成30年から令和2年までは45.5人以上規模、令和3年から令和5年までは43.5人以上規模、
令和6年以降は40人以上規模)についての集計である。
注2:「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。
平成17年まで
身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、知的障害者(重度知的障害者はダブルカウント)、
重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者
平成18年~平成22年 身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、知的障害者(重度知的障害者はダブルカウント)、精神障害者、
重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者(精神障害者である短時間労働者は0.5カウント)
平成23年~令和5年 身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、知的障害者(重度知的障害者はダブルカウント)、精神障害者、
重度身体障害者、重度知的障害者である短時間労働者
重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者(0.5カウント)(※)
※
①
②
平成30年から令和4年までは、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者についてのみ、1人分とカウントしている。
報告年の3年前の年に属する6月2日以降に採用された者であること
報告年の3年前の年に属する6月2日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること
令和5年以降、精神障害者である短時間労働者については、1人分としてカウントしている。
令和6年以降
身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、知的障害者(重度知的障害者はダブルカウント)、精神障害者、
重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である短時間労働者、
重度以外身体障害者及び知的障害者である短時間労働者(0.5カウント)
重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間労働者(0.5カウント)
注3:法定雇用率は平成24年までは1.8%、平成25年から平成29年までは2.0%、平成30年から令和2年までは2.2%、
令和3年から令和5年までは2.3%、令和6年以降は2.5%となっている。
6
民間企業における障害者の雇用状況
(1)実雇用率と雇用されている障害者の数の推移
<障害者の数(千人)>
<実雇用率(%)>
700
677
642
650
精神障害者
知的障害者
身体障害者
実雇用率
600
598
614
130
578
561
98
151
2.41
2.45
2.40
2.35
2.33
110
2.50
2.30
535
550
496
500
474
453
450
409
431
22
28
382
366
400
343
350
326
6
8
54
57
303
300
258
250
36
269
40
284
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4
333
69
2.20
2.11
134
128
2.15
141
146
152
158
2.10
2.05
2.05
2.00
1.97
1.95
1.92
1.90
1.88
1.85
1.82
284
291
268
251
266
1.65
1.63
1.80
1.76
1.69
1.68
150
100
2.20
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238
2.25
105
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272
229
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2.25
2.15
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1.75
313
321
328
333
346
354
356
359
358
360
369
1.70
1.65
304
1.60
1.59
1.55
50
1.55
1.52
1.50
1.49
1.46
0
16
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<法定雇用率>
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20
21
22
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24
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1.8%
27
28
29
30
2.0%
元
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2
3
4
2.3%
5
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2.5%
注1:雇用義務のある企業(平成24年までは56人以上規模、平成25年から平成29年までは50人以上規模、
平成30年から令和2年までは45.5人以上規模、令和3年から令和5年までは43.5人以上規模、
令和6年以降は40人以上規模)についての集計である。
注2:「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。
平成17年まで
身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、知的障害者(重度知的障害者はダブルカウント)、
重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者
平成18年~平成22年 身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、知的障害者(重度知的障害者はダブルカウント)、精神障害者、
重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者(精神障害者である短時間労働者は0.5カウント)
平成23年~令和5年 身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、知的障害者(重度知的障害者はダブルカウント)、精神障害者、
重度身体障害者、重度知的障害者である短時間労働者
重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者(0.5カウント)(※)
※
①
②
平成30年から令和4年までは、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者についてのみ、1人分とカウントしている。
報告年の3年前の年に属する6月2日以降に採用された者であること
報告年の3年前の年に属する6月2日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること
令和5年以降、精神障害者である短時間労働者については、1人分としてカウントしている。
令和6年以降
身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)、知的障害者(重度知的障害者はダブルカウント)、精神障害者、
重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である短時間労働者、
重度以外身体障害者及び知的障害者である短時間労働者(0.5カウント)
重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間労働者(0.5カウント)
注3:法定雇用率は平成24年までは1.8%、平成25年から平成29年までは2.0%、平成30年から令和2年までは2.2%、
令和3年から令和5年までは2.3%、令和6年以降は2.5%となっている。
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