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令和6年障害者雇用状況の集計結果 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html |
出典情報 | 令和6年障害者雇用状況の集計結果(12/20)《厚生労働省》 |
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(3) 市町村の機関(法定雇用率2.8%)
① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数
1,363,140.5 人
市町村の機関
[
1,353,753.5 人 ) (
(
② 障害者の数
③ 実雇用率
37,433.5
29,699
35,611.5
2.75
%
1,769
/ 2,488
2.63
% ) ( 1,910
/ 2,460
人
④ 法定雇用率達成機関の数 / 機関数
⑤ 達成割合
71.1
%
77.6
%)
人]
人) (
)(
※市町村の機関のうち未達成であった機関のうちの175機関は、令和6年12月1日までに達成済み。
(4) 都道府県等の教育委員会(法定雇用率2.7%)
① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数
728,083.5 人
計
[
726,615.5 人 ) (
(
640,332.5 人
都道府県
教育委員会
[
638,830.0 人 ) (
(
87,751.0 人
市町村
教育委員会
[
87,785.5 人 ) (
(
② 障害者の数
③ 実雇用率
17,719.0
14,028
16,999.0
人
2.43
%
50
/
93
人) (
2.34
%) (
64
/
95
15,547.5
12,240
14,936.0
人
2.43
%
22
/
47
人) (
2.34
%) (
31
/
47
2,171.5
1,788
2,063.0
人
2.47
%
28
/
46
2.35
%) (
33
/
48
④ 法定雇用率達成機関の数 / 機関数
⑤ 達成割合
53.8
%
67.4
%)
46.8
%
66.0
%)
60.9
%
68.8
%)
人]
)(
人]
)(
人]
人) (
)(
※都道府県教育委員会のうち未達成であった機関のうちの4機関は、令和6年12月1日までに達成済み。
※市町村教育委員会のうち未達成であった機関のうちの3機関は、令和6年12月1日までに達成済み。
3 独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率2.8%)
① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数
471,294.0 人
計
[
467,326.5 人 ) (
(
独立行政法人
等(国立大学
法人等を除く)
219,303.5 人
[
218,020.5 人 ) (
(
150,869.0 人
[
国立大学法人等
149,826.0 人 ) (
(
101,121.5 人
地方独立行政
法人等
[
99,480.0 人 ) (
(
② 障害者の数
③ 実雇用率
13,419.0
10,675
12,879.5
人
2.85
%
285
/
373
人) (
2.76
%) (
308
/
369
6,501.0
5,237
6,294.5
人
2.96
%
80
/
94
人) (
2.89
%) (
80
/
93
4,266.5
3,276
4,096.5
人
2.83
%
65
/
86
人) (
2.73
%) (
77
/
86
2,651.5
2,162
2,488.5
人
2.62
%
140
/
193
2.50
%) (
151
/
190
④ 法定雇用率達成機関の数 / 機関数
⑤ 達成割合
76.4
%
83.5
%)
85.1
%
86.0
%)
75.6
%
89.5
%)
72.5
%
79.5
%)
人]
)(
人]
)(
人]
)(
人]
人) (
)(
※独立行政法人等(国立大学法人等を除く)のうち未達成であった機関のうちの10機関は、令和6年12月1日までに達成済み。
※国立大学法人等のうち未達成であった機関のうちの10機関は、令和6年12月1日までに達成済み。
※地方独立行政法人等のうち未達成であった機関のうちの27機関は、令和6年12月1日までに達成済み。
注
1
2
1及び3の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外
率相当数(対象障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定め
られた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。
2の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外
率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数で
ある。
3
各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計である。法令上、重度身体
障害者及び重度知的障害者については、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の
身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である
特定短時間労働者については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、1人を1カウン
トしている。
4
法定雇用率2.7%が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。
5
6
7
(
)内は、令和5年6月1日現在の数値である。
「独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2の第1号から第8号まで、「地方独立行政
法人等」とは、同令別表第2の第9号及び第10号までの法人を指す。
特例承認・特例認定や各機関における法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数の変化等により機関数は変動す
る。
5
① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数
1,363,140.5 人
市町村の機関
[
1,353,753.5 人 ) (
(
② 障害者の数
③ 実雇用率
37,433.5
29,699
35,611.5
2.75
%
1,769
/ 2,488
2.63
% ) ( 1,910
/ 2,460
人
④ 法定雇用率達成機関の数 / 機関数
⑤ 達成割合
71.1
%
77.6
%)
人]
人) (
)(
※市町村の機関のうち未達成であった機関のうちの175機関は、令和6年12月1日までに達成済み。
(4) 都道府県等の教育委員会(法定雇用率2.7%)
① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数
728,083.5 人
計
[
726,615.5 人 ) (
(
640,332.5 人
都道府県
教育委員会
[
638,830.0 人 ) (
(
87,751.0 人
市町村
教育委員会
[
87,785.5 人 ) (
(
② 障害者の数
③ 実雇用率
17,719.0
14,028
16,999.0
人
2.43
%
50
/
93
人) (
2.34
%) (
64
/
95
15,547.5
12,240
14,936.0
人
2.43
%
22
/
47
人) (
2.34
%) (
31
/
47
2,171.5
1,788
2,063.0
人
2.47
%
28
/
46
2.35
%) (
33
/
48
④ 法定雇用率達成機関の数 / 機関数
⑤ 達成割合
53.8
%
67.4
%)
46.8
%
66.0
%)
60.9
%
68.8
%)
人]
)(
人]
)(
人]
人) (
)(
※都道府県教育委員会のうち未達成であった機関のうちの4機関は、令和6年12月1日までに達成済み。
※市町村教育委員会のうち未達成であった機関のうちの3機関は、令和6年12月1日までに達成済み。
3 独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率2.8%)
① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数
471,294.0 人
計
[
467,326.5 人 ) (
(
独立行政法人
等(国立大学
法人等を除く)
219,303.5 人
[
218,020.5 人 ) (
(
150,869.0 人
[
国立大学法人等
149,826.0 人 ) (
(
101,121.5 人
地方独立行政
法人等
[
99,480.0 人 ) (
(
② 障害者の数
③ 実雇用率
13,419.0
10,675
12,879.5
人
2.85
%
285
/
373
人) (
2.76
%) (
308
/
369
6,501.0
5,237
6,294.5
人
2.96
%
80
/
94
人) (
2.89
%) (
80
/
93
4,266.5
3,276
4,096.5
人
2.83
%
65
/
86
人) (
2.73
%) (
77
/
86
2,651.5
2,162
2,488.5
人
2.62
%
140
/
193
2.50
%) (
151
/
190
④ 法定雇用率達成機関の数 / 機関数
⑤ 達成割合
76.4
%
83.5
%)
85.1
%
86.0
%)
75.6
%
89.5
%)
72.5
%
79.5
%)
人]
)(
人]
)(
人]
)(
人]
人) (
)(
※独立行政法人等(国立大学法人等を除く)のうち未達成であった機関のうちの10機関は、令和6年12月1日までに達成済み。
※国立大学法人等のうち未達成であった機関のうちの10機関は、令和6年12月1日までに達成済み。
※地方独立行政法人等のうち未達成であった機関のうちの27機関は、令和6年12月1日までに達成済み。
注
1
2
1及び3の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外
率相当数(対象障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定め
られた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。
2の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外
率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数で
ある。
3
各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計である。法令上、重度身体
障害者及び重度知的障害者については、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の
身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である
特定短時間労働者については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、1人を1カウン
トしている。
4
法定雇用率2.7%が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。
5
6
7
(
)内は、令和5年6月1日現在の数値である。
「独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2の第1号から第8号まで、「地方独立行政
法人等」とは、同令別表第2の第9号及び第10号までの法人を指す。
特例承認・特例認定や各機関における法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数の変化等により機関数は変動す
る。
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