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令和6年障害者雇用状況の集計結果 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html |
出典情報 | 令和6年障害者雇用状況の集計結果(12/20)《厚生労働省》 |
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4 公的機関の状況
(1)
国の機関の状況(法定雇用率2.8%)
国の機関合計
行政機関合計
内閣官房
内閣法制局
内閣府
宮内庁
公正取引委員会
警察庁
個人情報保護委員会
カジノ管理委員会
金融庁
消費者庁
こども家庭庁
デジタル庁
復興庁
総務省
法務省
出入国在留管理庁
公安調査庁
外務省
財務省
国税庁
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
林野庁
水産庁
経済産業省
特許庁
国土交通省
観光庁
気象庁
運輸安全委員会
海上保安庁
環境省
原子力規制委員会
防衛省
防衛装備庁
人事院
会計検査院
立法機関合計
衆議院事務局
衆議院法制局
参議院事務局
参議院法制局
国立国会図書館
司法機関合計
裁判所
① 法定雇用障害者数の ②
③
④
備考
算定の基礎となる職員数 障害者の数
実雇用率
不足数
339,750.0
10,428.0
3.07
1.5
310,275.5
9,561.5
3.08
1.5
1,537.0
48.0
3.12
0.0
84.0
2.0
2.38
0.0
3,548.5
104.0
2.93
0.0
1,177.0
41.0
3.48
0.0
1,003.0
29.0
2.89
0.0
2,273.0
72.5
3.19
0.0
237.0
8.0
3.38
0.0
175.0
5.0
2.86
0.0
1,782.5
52.0
2.92
0.0
575.0
17.0
2.96
0.0
549.5
18.0
3.28
0.0
918.0
23.5
2.56
1.5 注5
179.5
6.0
3.34
0.0
5,246.0
161.0
3.07
0.0 特例承認あり 注4
33,597.5
1,007.0
3.00
0.0
5,194.0
166.5
3.21
0.0
1,798.0
55.0
3.06
0.0
3,543.0
163.0
4.60
0.0
12,561.5
389.0
3.10
0.0
61,147.5
1,837.5
3.01
0.0
2,904.0
82.0
2.82
0.0 特例承認あり 注4
58,532.0
1,857.0
3.17
0.0
15,565.0
494.5
3.18
0.0
4,618.0
131.0
2.84
0.0
847.5
24.0
2.83
0.0
6,671.0
208.0
3.12
0.0 特例承認あり 注4
3,521.0
104.0
2.95
0.0
42,552.5
1,275.5
3.00
0.0
266.5
9.0
3.38
0.0
4,813.0
165.0
3.43
0.0
193.0
8.0
4.15
0.0
315.0
17.0
5.40
0.0
3,022.5
94.0
3.11
0.0
1,252.0
41.0
3.27
0.0
24,389.5
728.5
2.99
0.0
1,747.0
54.0
3.09
0.0
674.5
20.0
2.97
0.0
1,265.0
44.0
3.48
0.0
3,995.5
118.0
2.95
0.0
1,627.0
47.0
2.89
0.0
89.0
2.0
2.25
0.0
1,242.5
36.0
2.90
0.0
70.0
1.0
1.43
0.0
967.0
32.0
3.31
0.0
25,479.0
748.5
2.94
0.0
25,479.0
748.5
2.94
0.0
①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総
数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。
2 ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害
者については、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並
びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カ
ウントとしている。
ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、1人を1カウントとしている。
3 ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から②欄の障害者の数を減じて得た数であ
り、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
4 注4の省庁は、特例承認を受けている。
特例承認とは、省庁及び当該省庁におかれる外局の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けた場合に、当該省庁におかれる外局に
勤務する職員を当該省庁に勤務する職員とみなすものである。
5 デジタル庁においては、9月1日時点において、障害者の数26.5人、実雇用率2.78%、不足数0.0人となっている。
6 この集計は、令和6年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。
注 1
特例承認一覧
省庁
総務省
文部科学省
経済産業省
外局等
公害等調整委員会 消防庁
文化庁
中小企業庁
スポーツ庁
資源エネルギー庁
27
(1)
国の機関の状況(法定雇用率2.8%)
国の機関合計
行政機関合計
内閣官房
内閣法制局
内閣府
宮内庁
公正取引委員会
警察庁
個人情報保護委員会
カジノ管理委員会
金融庁
消費者庁
こども家庭庁
デジタル庁
復興庁
総務省
法務省
出入国在留管理庁
公安調査庁
外務省
財務省
国税庁
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
林野庁
水産庁
経済産業省
特許庁
国土交通省
観光庁
気象庁
運輸安全委員会
海上保安庁
環境省
原子力規制委員会
防衛省
防衛装備庁
人事院
会計検査院
立法機関合計
衆議院事務局
衆議院法制局
参議院事務局
参議院法制局
国立国会図書館
司法機関合計
裁判所
① 法定雇用障害者数の ②
③
④
備考
算定の基礎となる職員数 障害者の数
実雇用率
不足数
339,750.0
10,428.0
3.07
1.5
310,275.5
9,561.5
3.08
1.5
1,537.0
48.0
3.12
0.0
84.0
2.0
2.38
0.0
3,548.5
104.0
2.93
0.0
1,177.0
41.0
3.48
0.0
1,003.0
29.0
2.89
0.0
2,273.0
72.5
3.19
0.0
237.0
8.0
3.38
0.0
175.0
5.0
2.86
0.0
1,782.5
52.0
2.92
0.0
575.0
17.0
2.96
0.0
549.5
18.0
3.28
0.0
918.0
23.5
2.56
1.5 注5
179.5
6.0
3.34
0.0
5,246.0
161.0
3.07
0.0 特例承認あり 注4
33,597.5
1,007.0
3.00
0.0
5,194.0
166.5
3.21
0.0
1,798.0
55.0
3.06
0.0
3,543.0
163.0
4.60
0.0
12,561.5
389.0
3.10
0.0
61,147.5
1,837.5
3.01
0.0
2,904.0
82.0
2.82
0.0 特例承認あり 注4
58,532.0
1,857.0
3.17
0.0
15,565.0
494.5
3.18
0.0
4,618.0
131.0
2.84
0.0
847.5
24.0
2.83
0.0
6,671.0
208.0
3.12
0.0 特例承認あり 注4
3,521.0
104.0
2.95
0.0
42,552.5
1,275.5
3.00
0.0
266.5
9.0
3.38
0.0
4,813.0
165.0
3.43
0.0
193.0
8.0
4.15
0.0
315.0
17.0
5.40
0.0
3,022.5
94.0
3.11
0.0
1,252.0
41.0
3.27
0.0
24,389.5
728.5
2.99
0.0
1,747.0
54.0
3.09
0.0
674.5
20.0
2.97
0.0
1,265.0
44.0
3.48
0.0
3,995.5
118.0
2.95
0.0
1,627.0
47.0
2.89
0.0
89.0
2.0
2.25
0.0
1,242.5
36.0
2.90
0.0
70.0
1.0
1.43
0.0
967.0
32.0
3.31
0.0
25,479.0
748.5
2.94
0.0
25,479.0
748.5
2.94
0.0
①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総
数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。
2 ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害
者については、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並
びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カ
ウントとしている。
ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、1人を1カウントとしている。
3 ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から②欄の障害者の数を減じて得た数であ
り、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
4 注4の省庁は、特例承認を受けている。
特例承認とは、省庁及び当該省庁におかれる外局の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けた場合に、当該省庁におかれる外局に
勤務する職員を当該省庁に勤務する職員とみなすものである。
5 デジタル庁においては、9月1日時点において、障害者の数26.5人、実雇用率2.78%、不足数0.0人となっている。
6 この集計は、令和6年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。
注 1
特例承認一覧
省庁
総務省
文部科学省
経済産業省
外局等
公害等調整委員会 消防庁
文化庁
中小企業庁
スポーツ庁
資源エネルギー庁
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