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令和6年障害者雇用状況の集計結果 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html |
出典情報 | 令和6年障害者雇用状況の集計結果(12/20)《厚生労働省》 |
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26
(
①
法人数
(
(
法人
150,869.0
86
(
705 )
(
457
442 )
(
4,096.5 ) (
2,651.5
2,488.5 ) (
726
1,302 )
(
4,266.5
6,294.5 ) (
2,449 )
(
1,297
6,501.0
12,879.5 ) (
人
2,480
人
13,419.0
人
53 )
(
61
38 )
(
34
115 )
(
128
206 )
(
223
人
541 )
(
546
717 )
(
706
1,557 )
(
1,541
2,815 )
(
2,793
168 )(
186
97 )(
108
309 )(
333
人
1,272 )(
1,350
1,989 )(
2,089
3,147 )(
3,328
6,408 )(
6,767
人
53 )(
66
29 )(
31
177 )(
176
259 )(
273
人
人
42 )
(
49
27 )
(
29
145 )
(
132
214 )
(
210
人
-)
(
7
-)
(
14
-)
(
16
-)
(
37
人
1,499.0 )
(
1,549.0
2,178.5 )
(
2,213.5
4,348.5 )
(
4,337.0
8,026.0 )
(
8,099.5
人
156.0 ) (
156.5
179.5 ) (
203.5
451.5 ) (
381.0
787.0 ) (
741.0
人
6,294.5 ) (
- ) (
人
69 )
(
78
293 )
(
294
73 )
(
71
435 )
(
443
4,096.5 ) (
2,488.5 ) (
2,651.5
人
331.0 )
362.5
438.5 )
472.0
769.0 )
762.0
1,538.5 )
1,596.5
(
(
(
(
%
2.50 )(
2.62
2.73 )(
2.83
2.89 )(
2.96
2.76 )(
2.85
法人
151 )(
140
77 )(
65
80 )(
80
308 )(
285
%
79.5 )
72.5
89.5 )
75.6
86.0 )
85.1
83.5 )
76.4
⑥
法定雇用率
達成法人の
割合
人
3)
(
3
5)
(
5
5)
(
7
13 )
(
15
人
219 )
(
235
472 )
(
496
274 )
(
299
965 )
(
1,030
人
11 )
(
17
2)
(
2
32 )
(
44
45 )
(
63
人
人
1,962.5
1,090.0
441.0 )
(
470.0
- )(
0
365.5 ) (
402.5
-)
( 1,064.0 )
(
0
-)
(
0
-)
( 1,870.5 )
(
0
人
41.0 ) (
58.5
92.0 ) (
72.0
44.5 ) (
50.0
177.5 ) (
180.5
人
512 )
(
569
800 )
(
887
1,316 )
(
1,488
2,628 )
(
2,944
人
112 ) (
122
54 )(
69
189 )(
198
355 )(
389
人
人
3,357.0
1,694.0
-) (
18
- )(
14
624.0 )(
700.0
854.0 )
(
963.0
- )( 1,505.0 )
(
16
- )( 2,983.0 )
(
48
人
134.0 )
147.5
167.0 )
196.5
273.0 )
331.0
574.0 )
675.0
※ 「独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2の第1号から第8号まで、「地方独立行政法人等」とは、同令別表第2の第9号及び第10号までの法人を指す。
5,668
351
483
67
※「計」欄には、障害部位別の雇用身体障害者数について未記入の場合は含まれない。
音声・言語
・そしゃく
機能障害
2,917
肢体不自由
〔3①表の注〕
注1 ②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数
(身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割
合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。
2 法令上、③A欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については、1人を2人に相当するものと
しており、F欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、D欄の「重度以外の身体障害者及び知的
障害者である短時間労働者」及びE欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特
定短時間労働者」については、1人を0.5人に相当するものとしており、F欄の計を算出するに当たり0.5カ
ウントとしている。
ただし、B欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者」については、
1人を1カウントとしている。
3 A、C欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者、B、D欄は1週間の所定労働時間が20時間
以上30時間未満の労働者、E欄は1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者である。
4 G欄の「うち新規雇用分」は令和5年6月2日から令和6年6月1日までの1年間に新規に雇い入れら
れた障害者数である。
5 ( )内は令和5年6月1日現在の数値である
6 この集計は、令和6年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。
③知的障害者の数
④精神障害者の数
b. 重度 c.重度以 d.重度以 e. 重度 f. 計
c.精神障害 d.精神障 e. 精神障 f. 計
知的障害 外の知的 外の知的障 知的障害 a×2+b+c g.うち新規 者
害者である 害者である c+d+e× g.うち新規雇
者である短 障害者
害者である 者である特 +(d+e)× 雇用分(注 (注4)
短時間労 特定短時間 0.5
用分
時間労働 (注4)
短時間労働 定短時間 0.5
働者(注4) 労働者
(注3)
5)
(注5)
者
者
労働者
(注2)(注3)
(注4)
(注4)
(注4)
(注4)
- ) (
25
4,266.5
<
- ) (
28
6,501.0
12,879.5 ) (
13,419.0
④
⑤
実雇用率
法定雇用率
G.うち新規雇用分 F÷②×100 達成法人の
(注4)
数
32
<
- ) (
85
②身体障害者の数
d.重度以 e.重度身 f. 計
a.重度知的
外の身体障 体障害者 a×2+b+c g.うち新規 障害者
害者である である特定 +(d+e)× 雇用分(注5) (注4)
短時間労働 短時間労 0.5
者
働者(注4) (注2)(注3)
(注4)
511 ) (
535
998 ) (
1,020
1,375 ) (
1,368
人
574 )(
627
③ 障害者の数
C.重度以外 D.重度以外 E.重度身体 F. 計
の身体障害 の身体障害 障害者、重度 A×2+B+C+(D
者、知的障害 者及び知的 知的障害者 +E)×0.5
者及び精神 障害者であ 及び精神障 (注2)
障害者
る短時間労 害者である特
(注3)
働者(注3) 定短時間労
働者(注3)
〔3②表の注〕
注1 ①欄の「障害者の数」とは②③④f欄の計である。
2 ②③a欄の重度障害者については法令上、1人を2人に相当するものとしており、②③f欄の計を算出するに当たりダブルカウントとしている。
3 法令上、②③d欄の重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに②③④e欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者については、1人を0.5人に相当するものとしており、
②③④f欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。 ただし、②③b欄及び④d欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、1人を1カウントとしている。
4 ②③のac欄及び④のc欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者、②③のbd欄及び④のd欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、②③④のe欄は1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満
の労働者である。
【参考】独立行政法人等における障害部位別の雇用身体障害者数
5 ②③④g欄の「うち新規雇用分」は令和5年6月2日から令和6年6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。
6 ( )内は令和5年6月1日現在の数値である。
7 この集計は、令和6年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。
聴覚又は
計
視覚障害
平衡機能障害
独立行政法人等
地方独立行
政法人等 (
国立大学法
人等
(
独立行政法
人等(国立
大学法人等 (
を除く)
計
区分
①
障害者の数
(注1)
99,480.0 )(
101,121.5
人
B.重度身体
障害者、重
度知的障害
者及び精神
障害者であ
る短時間労
働者(注3)
2,884 ) (
2,923
a.重度身体 b. 重度 c.重度以
障害者
身体障害者 外の身体
(注4)
である短時 障害者
間労働者 (注4)
(注4)
190 )(
193
149,826.0 )(
218,020.5 )(
93 )(
86 )(
219,303.5
94
人
467,326.5 )(
471,294.0
②
法定雇用障害者数の A.重度身体
算定の基礎となる労 障害者及び
働者数(注1)
重度知的障
害者
(注3)
369 )(
373
② 障害種別雇用状況
地方独立
行政法人
等
国立大学
法人等
独立行政法
人等(国立大
学法人等を
(
除く)
計
区分
① 概況
3 独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率2.8%)
1,850
内部障害
※実人数
(
①
法人数
(
(
法人
150,869.0
86
(
705 )
(
457
442 )
(
4,096.5 ) (
2,651.5
2,488.5 ) (
726
1,302 )
(
4,266.5
6,294.5 ) (
2,449 )
(
1,297
6,501.0
12,879.5 ) (
人
2,480
人
13,419.0
人
53 )
(
61
38 )
(
34
115 )
(
128
206 )
(
223
人
541 )
(
546
717 )
(
706
1,557 )
(
1,541
2,815 )
(
2,793
168 )(
186
97 )(
108
309 )(
333
人
1,272 )(
1,350
1,989 )(
2,089
3,147 )(
3,328
6,408 )(
6,767
人
53 )(
66
29 )(
31
177 )(
176
259 )(
273
人
人
42 )
(
49
27 )
(
29
145 )
(
132
214 )
(
210
人
-)
(
7
-)
(
14
-)
(
16
-)
(
37
人
1,499.0 )
(
1,549.0
2,178.5 )
(
2,213.5
4,348.5 )
(
4,337.0
8,026.0 )
(
8,099.5
人
156.0 ) (
156.5
179.5 ) (
203.5
451.5 ) (
381.0
787.0 ) (
741.0
人
6,294.5 ) (
- ) (
人
69 )
(
78
293 )
(
294
73 )
(
71
435 )
(
443
4,096.5 ) (
2,488.5 ) (
2,651.5
人
331.0 )
362.5
438.5 )
472.0
769.0 )
762.0
1,538.5 )
1,596.5
(
(
(
(
%
2.50 )(
2.62
2.73 )(
2.83
2.89 )(
2.96
2.76 )(
2.85
法人
151 )(
140
77 )(
65
80 )(
80
308 )(
285
%
79.5 )
72.5
89.5 )
75.6
86.0 )
85.1
83.5 )
76.4
⑥
法定雇用率
達成法人の
割合
人
3)
(
3
5)
(
5
5)
(
7
13 )
(
15
人
219 )
(
235
472 )
(
496
274 )
(
299
965 )
(
1,030
人
11 )
(
17
2)
(
2
32 )
(
44
45 )
(
63
人
人
1,962.5
1,090.0
441.0 )
(
470.0
- )(
0
365.5 ) (
402.5
-)
( 1,064.0 )
(
0
-)
(
0
-)
( 1,870.5 )
(
0
人
41.0 ) (
58.5
92.0 ) (
72.0
44.5 ) (
50.0
177.5 ) (
180.5
人
512 )
(
569
800 )
(
887
1,316 )
(
1,488
2,628 )
(
2,944
人
112 ) (
122
54 )(
69
189 )(
198
355 )(
389
人
人
3,357.0
1,694.0
-) (
18
- )(
14
624.0 )(
700.0
854.0 )
(
963.0
- )( 1,505.0 )
(
16
- )( 2,983.0 )
(
48
人
134.0 )
147.5
167.0 )
196.5
273.0 )
331.0
574.0 )
675.0
※ 「独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2の第1号から第8号まで、「地方独立行政法人等」とは、同令別表第2の第9号及び第10号までの法人を指す。
5,668
351
483
67
※「計」欄には、障害部位別の雇用身体障害者数について未記入の場合は含まれない。
音声・言語
・そしゃく
機能障害
2,917
肢体不自由
〔3①表の注〕
注1 ②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数
(身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割
合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。
2 法令上、③A欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については、1人を2人に相当するものと
しており、F欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、D欄の「重度以外の身体障害者及び知的
障害者である短時間労働者」及びE欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特
定短時間労働者」については、1人を0.5人に相当するものとしており、F欄の計を算出するに当たり0.5カ
ウントとしている。
ただし、B欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者」については、
1人を1カウントとしている。
3 A、C欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者、B、D欄は1週間の所定労働時間が20時間
以上30時間未満の労働者、E欄は1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者である。
4 G欄の「うち新規雇用分」は令和5年6月2日から令和6年6月1日までの1年間に新規に雇い入れら
れた障害者数である。
5 ( )内は令和5年6月1日現在の数値である
6 この集計は、令和6年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。
③知的障害者の数
④精神障害者の数
b. 重度 c.重度以 d.重度以 e. 重度 f. 計
c.精神障害 d.精神障 e. 精神障 f. 計
知的障害 外の知的 外の知的障 知的障害 a×2+b+c g.うち新規 者
害者である 害者である c+d+e× g.うち新規雇
者である短 障害者
害者である 者である特 +(d+e)× 雇用分(注 (注4)
短時間労 特定短時間 0.5
用分
時間労働 (注4)
短時間労働 定短時間 0.5
働者(注4) 労働者
(注3)
5)
(注5)
者
者
労働者
(注2)(注3)
(注4)
(注4)
(注4)
(注4)
- ) (
25
4,266.5
<
- ) (
28
6,501.0
12,879.5 ) (
13,419.0
④
⑤
実雇用率
法定雇用率
G.うち新規雇用分 F÷②×100 達成法人の
(注4)
数
32
<
- ) (
85
②身体障害者の数
d.重度以 e.重度身 f. 計
a.重度知的
外の身体障 体障害者 a×2+b+c g.うち新規 障害者
害者である である特定 +(d+e)× 雇用分(注5) (注4)
短時間労働 短時間労 0.5
者
働者(注4) (注2)(注3)
(注4)
511 ) (
535
998 ) (
1,020
1,375 ) (
1,368
人
574 )(
627
③ 障害者の数
C.重度以外 D.重度以外 E.重度身体 F. 計
の身体障害 の身体障害 障害者、重度 A×2+B+C+(D
者、知的障害 者及び知的 知的障害者 +E)×0.5
者及び精神 障害者であ 及び精神障 (注2)
障害者
る短時間労 害者である特
(注3)
働者(注3) 定短時間労
働者(注3)
〔3②表の注〕
注1 ①欄の「障害者の数」とは②③④f欄の計である。
2 ②③a欄の重度障害者については法令上、1人を2人に相当するものとしており、②③f欄の計を算出するに当たりダブルカウントとしている。
3 法令上、②③d欄の重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに②③④e欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者については、1人を0.5人に相当するものとしており、
②③④f欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。 ただし、②③b欄及び④d欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、1人を1カウントとしている。
4 ②③のac欄及び④のc欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者、②③のbd欄及び④のd欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、②③④のe欄は1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満
の労働者である。
【参考】独立行政法人等における障害部位別の雇用身体障害者数
5 ②③④g欄の「うち新規雇用分」は令和5年6月2日から令和6年6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。
6 ( )内は令和5年6月1日現在の数値である。
7 この集計は、令和6年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。
聴覚又は
計
視覚障害
平衡機能障害
独立行政法人等
地方独立行
政法人等 (
国立大学法
人等
(
独立行政法
人等(国立
大学法人等 (
を除く)
計
区分
①
障害者の数
(注1)
99,480.0 )(
101,121.5
人
B.重度身体
障害者、重
度知的障害
者及び精神
障害者であ
る短時間労
働者(注3)
2,884 ) (
2,923
a.重度身体 b. 重度 c.重度以
障害者
身体障害者 外の身体
(注4)
である短時 障害者
間労働者 (注4)
(注4)
190 )(
193
149,826.0 )(
218,020.5 )(
93 )(
86 )(
219,303.5
94
人
467,326.5 )(
471,294.0
②
法定雇用障害者数の A.重度身体
算定の基礎となる労 障害者及び
働者数(注1)
重度知的障
害者
(注3)
369 )(
373
② 障害種別雇用状況
地方独立
行政法人
等
国立大学
法人等
独立行政法
人等(国立大
学法人等を
(
除く)
計
区分
① 概況
3 独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率2.8%)
1,850
内部障害
※実人数