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令和6年障害者雇用状況の集計結果 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html
出典情報 令和6年障害者雇用状況の集計結果(12/20)《厚生労働省》
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11

企業





130,135

②身体障害者の数

51,629 )(

54,411

315,985 ) (

336,004



107,220





130,667





50.1 )

46.0











22,907 )


22,965




151,722.5 )


157,795.5



13,574.0 )(

14,456.0



96,222 )


109,827



34,076 ) (

36,902



7,976
) (





130,298.0 )


150,717.0



25,319.0 )

30,530.5

36,813.5

653

1,854

607

2,121

3

4,829.0

935

969

2,866

7,543

1

9,477.0

2,687

13,988

5

16,677.5

30,983.5

※ 就労継続支援A型事業所に該当するものとして報告された1,410事業所について集計を行ったもの。(算定基礎労働者数、身体障害者計、知的障害者計、精神障害者計、障害者計欄の算出にあたっては、上記1(1)①、②と同様のカウントにて算出している。)

A型事業所

算定基礎労働 重度身体障害 重度身体障害 重度以外身体 重度以外身体 重度身体障害
重度知的障害 重度知的障害 重度以外知的 重度以外知的 重度知的障害
身体障害者計
知的障害者計 精神障害者
者数

者短時間
障害者
障害者短時間 者特定短時間

者短時間
障害者
障害者短時間 者特定短時間

精神障害者短 精神障害者特
精神障害者計 障害者計
時間
定短時間

6 ( )内は令和5年6月1日現在の数値である。

( )内は令和5年6月1日現在の数値である。



【参考】就労継続支援A型事業所における障害者雇用状況

5 ②③④g欄の「うち新規雇用分」は、令和5年6月2日から令和6年6月1日までの1年間に新規に雇い入
れられた障害者数である。

G欄の「うち新規雇用分」は、令和5年6月2日から令和6年6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。



注1 ①欄の「障害者の数」とは②③④f欄の計である。

〔1(1)②表の注〕





1,008

4 ②③のac欄及び④のc欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者、②③のbd欄及び④のd欄
は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、②③④のe欄は1週間の所定労働時間
が10時間以上20時間未満の労働者である。

90,787 )


95,510

A、C欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者、B、D欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、E欄は1
週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者である。

4,434 )


4,469



22,524 )


22,915

g.うち新規雇
用分
(注5)

3 法令上、②③d欄の重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに②③④e欄の
重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者については、1人を0.5
人に相当するものとしており、②③④f欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。 ただし、②③b欄
及び④d欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、1
人を1カウントとしている。

24,664.5 )


26,889.0

④精神障害者の数
d.精神障害者 e. 精神障害 f. 計
である短時間 者である特定 c+d+e×0.5
労働者(注4) 短時間労働 (注3)

(注4)

法令上、③A欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については、1人を2人に相当するものとしており、F欄の計を算出するに当たり
ダブルカウントを行い、D欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者」及びE欄の「重度身体障害者、重度知的障害
者及び精神障害者である特定短時間労働者」については、1人を0.5人に相当するものとしており、F欄の計を算出するに当たり0.5カウントと
している。
ただし、B欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者」については、1人を1カウントとしている。

360,157.5 )


368,949.0

54,239 )(

53,875



)(



2.33 )(

1.06

2.41

③知的障害者の数

63,557.5 )(

28,430 > <

71,875.5

2 ②③a欄の重度障害者については法令上、1人を2人に相当するものとしており、②③f欄の計を算出す
るに当たりダブルカウントとしている。



5,011

642,178.0 )(

298,983 > <

677,461.5

②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者、知的障害者及び精神
障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数
である。

16,949 ) (

16,593

) (

<

注1

13,119 )
( 128,976 )


13,040



13,995

a.重度知的 b. 重度 c.重度以 d.重度以 e. 重度知 f. 計
c.精神障害
障害者
知的障害者 外の知的障 外の知的障 的障害者で a×2+b+c+

g.うち新規雇 (注4)
である短時 害者(注4) 害者である ある特定短 (d+e)×0.5 g.うち新規雇用 (注4)
用分(注5)
間労働者
短時間労働 時間労働者 (注2)(注3) 分(注5)
(注4)

(注4)
(注4)

39,856 ) (

39,558

a.重度身体 b. 重度 c.重度以 d.重度以外 e.重度身体 f. 計
障害者
身体障害者 外の身体障 の身体障害者 障害者である a×2+b+c+
(注4)
である短時 害者(注4) である短時間 特定短時間 (d+e)×0.5
間労働者
労働者
労働者(注4) (注2)(注3)
(注4)
(注4)

642,178.0 )
( 104,794 )


677,461.5


障害者の数
(注1)

〔1(1)①表の注〕

民間企業

区分



28,162,399.0

③ 障害者の数



B.重度身体 C.重度以外の D.重度以外の E.重度身体障 F. 計
実雇用率 法定雇用率 法定雇用
障害者、重度 身体障害者、 身体障害者及 害者、重度知 A×2+B+C+
F÷②×
達成企業の 率達成企
G.うち新規雇 100
知的障害者 知的障害者及 び知的障害者 的障害者及び (D+E)×0.5

業の割合
用分(注4)
及び精神障 び精神障害者 である短時間 精神障害者で (注2)
害者である短 (注3)
労働者(注3) ある特定短時
時間労働者
間労働者(注
(注3)
3)








企業



法定雇用障害者数
の算定の基礎となる A.重度身体
障害者及び
労働者数(注1)
重度知的障
害者
(注3)

( 108,202 ) ( 27,523,661.0 )( 127,318 )(

117,239


企業数

1 民間企業における雇用状況(法定雇用率2.5%)

② 障害種別雇用状況

民間企業

区分

① 概況

(1) 概況

詳細表