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令和6年障害者雇用状況の集計結果 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html
出典情報 令和6年障害者雇用状況の集計結果(12/20)《厚生労働省》
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22

44 )(
機関
38

38 )(
5

5 )(
1

1 )(















25,437.5

4,011.0
25,479.0

311,259.0
3,995.5

310,275.5

)(

)(

)(



165 )(

23 )(
172

1,552 )(
24

1,649

1,740 )(


1,845

(注3)

③ 障害者の数


5,433



6 ) (

13 ) (
10
367 ) (

55 ) (
394

1,097 ) ( 4,734 ) (
13
56

1,116 ) ( 5,156 ) (


4,983

1,049

1,072

(注3)



1 ) (

2 ) (
1

373 ) (
2

347

376 ) (

350


234
256 (


229
251 (

1
2(

4
3(



2,114
2,029 (


1,906
1,834 (

19
19 (

189
176 (



283
313 (


280

310 (
2
2(

1
1(




44
6,151.5
―(
) 5,877.5 (



44
5,549.0
―(
) 5,304.0 (

0
65.0
―(

64.0 (

0
537.5
―(

509.5 (


703.5 )(

115.0 )(
748.5

9,121.5 )(
118.0

9,561.5

9,940.0 )(






62.0 )(

2.77 )(

9.0 )( 2.87 )(
90.0
2.94

994.5 )( 2.93 )(
12.0
2.95

1,238.5

1,065.5 )(


1,340.5


627.0
457.0 (


570.0
413.0 )(
3.0
4.0 (

54.0
40.0 (



25
22 (


23
20 (

2
2(

0
0(



4
3(


4
3(

0
0(

0
0(



239
233 (


231
225 (

5
5(

3
3(



67
63 (


67
63 (

0
0(

0
0(



0
―(


0
―(

0
―(

0
―(




326.5
82.0
311.5 (
) 92.5 )



314.5
81.0
299.5 (
) 90.5 ) (
9.0
0.0
9.0 (
) 0.0 )

3.0
1.0
3.0 (
) 2.0 )



3,080
2,894 (


2,846
2,675 (

32
31 (

202
188 (



834
857 )(

816
843 )(
12
11 )(
6
3 )(


72
― )(

72
― )(
0
― )(
0
― )(


631.5
516.0 )

587.5
491.0 )
9.0
5.0 )
35.0
20.0 )

g.うち新規雇
用分(注5)


3,950.0
3751.0 (


3,698.0
3,518.0 (

44.0
42.0 (

208.0
191.0 (


④精神障害者の数
c.精神障害 d.精神障 e.精神障害者 f. 計
者(注4)
害者である である特定短 c+d+e×0.5
短時間勤務 時間勤務職員 (注3)
職員(注4) (注4)

1 )( 100.0 )

5 )( 100.0 )
1
100.0

38 )( 100.0 )
5
100.0

③知的障害者の数
a.重度知的 b. 重度知 c.重度以 d.重度以 e. 重度知 f. 計
障害者
的障害者で 外の知的障 外の知的障 的障害者で a×2+b+c g.うち新規
(注4)
ある短時間 害者(注4) 害者である ある特定短 +(d+e)× 雇用分(注
勤務職員
短時間勤務 時間勤務職 0.5
5)
(注4)
職員(注4) 員(注4)
(注2)(注3)

― ) (

― ) (
0

― ) (
0

116

10,428.0



法定雇用率 法定雇用率 〔2(1)①表の注〕
達成機関の 達成機関の 注1 ②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相
当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数

割合
である。
2 法令上、③A欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については、1人を2人に相当するものとして
おり、F欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、D欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者
である短時間勤務職員」及びE欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時
間勤務職員」については、1人を0.5人に相当するものとしており、F欄の計を算出するに当たり0.5カウントと
している。
ただし、B欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員」について

機関

は、1人を1カウントとしている。
3.07
43
97.7
3 A、C欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の職員、B、D欄は1週間の所定労働時間が20時間以上
30時間未満の職員、E欄は1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の職員である。
4 G欄の「うち新規雇用分」は令和5年6月2日から令和6年6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた
2.92 )(
44 )( 100.0 )
障害者数である。

機関

5 ( )内は令和5年6月1日現在の数値である。
3.08
37
97.4
6 この集計は、令和6年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。


実雇用率
G.うち新規雇用 F÷②×
分 (注4)
100

【参考】国の機関における障害部位別の雇用身体障害者数
視覚障害

国の機関
視力障害 視野障害
4,495
157
181

注1
2
3

※実人数
聴覚又は
音声・言語・そしゃく
肢体不自由
内部障害
平衡機能障害
機能障害
上肢不自由 下肢不自由 体幹機能障害 上肢機能障害 移動機能障害 心臓機能障害 じん臓機能障害 呼吸器機能障害 ぼうこう又は直腸機能障害 小腸機能障害 免疫機能障害 肝臓機能障害
318
49
595
1,128
220
231
55
762
515
25
140
23
49
47

①欄の「障害者の数」とは②③④f欄の計である。
②③a欄の重度障害者については法令上、1人を2人に相当するものとしており、②③f欄の計を算出するに当たりダブルカウントとしている。
法令上、②③d欄の重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並びに②③④e欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとしており、②③④f欄を算出するに当たり
0.5カウントとしている。
ただし、②③b欄及び④d欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については1人を1カウントとしている。
4 ②③のac欄及び④c欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の職員、②③のbd欄及び④d欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員、②③④のe欄は1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の職員である。
5 ②③④g欄の「うち新規雇用分」は令和5年6月2日から令和6年6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。
)内は、令和5年6月1日現在の数値である。
6 (
7 この集計は、令和6年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。


1,820
1,718 (


1,626
1,532 (

22
21 (

172
165 (



― ) (

116

B.重度身体障 C.重度以外 D.重度以外身 E.重度身体障害 F. 計
害者、重度知 の身体障害
体障害者及び 者、重度知的障 A×2+B+C+
的障害者及び 者、知的障害 知的障害者で 害者及び精神障 (D+E)×0.5
精神障害者で 者及び精神障 ある短時間勤務 害者である特定 (注2)
ある短時間勤
短時間勤務職員
害者
職員
務職員(注3)
(注3)

②身体障害者の数
a.重度身体 b. 重度身 c.重度以 d.重度以 e. 重度身 f. 計
障害者
体障害者で 外の身体障 外の身体障 体障害者で a×2+b+c+ g.うち新規雇
(注4)
ある短時間 害者(注4) 害者である ある特定短 (d+e)×0.5 用分(注5)
勤務職員
短時間勤務 時間勤務職 (注2)(注3)
(注4)
職員(注4) 員(注4)


10,428.0
9,940.0 (


9,561.5
9,121.5 (

118.0
115.0 (

748.5
703.5 (


〔2(1)②表の注〕

司法機関

立法機関

行政機関



区分


障害者の数
(注1)



340,707.5 )(


339,750.0


法定雇用障害者数の A.重度身体
算定の基礎となる職 障害者及び
員数(注1)
重度知的障
害者
(注3)



機関
44


機関数

② 障害種別在職状況

司法機関

立法機関

行政機関



区分

① 概況

(1) 国の機関(法定雇用率2.8%)

2 国、地方公共団体の機関における在職状況

詳細表