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令和6年障害者雇用状況の集計結果 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html |
出典情報 | 令和6年障害者雇用状況の集計結果(12/20)《厚生労働省》 |
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20
(
社
598 )
614
人
11,227 ) (
11,673
人
人
686 ) (
825
人
23,607 ) (
25,940
人
202 ) (
257
人
〈
0 ) (
102
人
46,848.0 )
10,360 〉
50,290.5
人
人
114 ) (
144
人
2,356 ) (
2,352
人
56 ) (
64
人
12,488.5
人
- ) ( 12,134.0 ) (
29
人
6,409 ) (
6,700
人
112 ) (
83
人
11,059 ) (
11,972
人
146 ) (
193
障害者雇用率制度においては、障害者の雇用機会の確保(法定雇用率=2.5%)は個々の事業主(企業)ごとに義務づけられている。
その特例である「特例子会社」制度は、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立
し、一定の要件を満たす場合には、その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できるこ
ととしている。
◎ 「特例子会社」制度とは
※ 本表は、親会社分を含まない、特例子会社分のみの集計である。
4,818 ) (
4,973
人
25,553.5
人
人
10,192 ) (
11,616
人
460 ) (
598
人
-) (
69
人
10,652.0 )
12,248.5
④精神障害者の数
c.精神障害者 d.精神障害者 e. 精神障 f. 計
(注4)
である短時間 害者である c+d+e×0.5
労働者(注4) 特定短時間 (注3)
労働者
(注4)
- ) ( 24,062.0 ) (
4
②身体障害者の数
③知的障害者の数
a.重度身体障 b. 重度
c.重度以外の d.重度以外の e.重度身体障 f. 計
a.重度知的障 b. 重度
c.重度以外の d.重度以外の e. 重度知的 f. 計
害者(注4)
身体障害者で 身体障害者
身体障害者で 害者である特 a×2+b+c+ 害者
知的障害者で 知的障害者
知的障害者で 障害者である a×2+b+c+
ある短時間労 (注4)
ある短時間労 定短時間労働 (d+e)×0.5
(注4)
ある短時間労 (注4)
ある短時間労 特定短時間労 (d+e)×0.5
働者
働者
者(注4)
(注2)(注3)
働者
働者
働者
(注2)(注3)
(注4)
(注4)
(注4)
(注4)
(注4)
( 46,848.0 ) (
50,290.5
注 1(1)②の表と同じ
特例子会社
①
障害者の数
(注1)
② 障害種別雇用状況
区分
47,872.5 ) (
人
③ 障害者の数
B.重度身体障 C.重度以外 D.重度以外の E.重度身体障害 F. 計
害者、重度知 の身体障害
身体障害者及 者、重度知的障 A×2+B+C
的障害者及び 者、知的障害 び知的障害者 害者及び精神障 +(D+E)×0.5
精神障害者で 者及び精神障 である短時間 害者である特定 (注2)
ある短時間労 害者
労働者(注3) 短時間労働者
働者(注3)
(注3)
(注3)
※ 本表は、親会社分を含まない、特例子会社分のみの集計である。
(
51,958.0
①
②
特例子会社数 法定雇用障害者 A.重度身体障
数の算定の基礎と 害者及び重度
なる労働者数
知的障害者
(注1)
(注3)
注 1(1)①の表と同じ
特例子会社
区分
① 概況
(7) 特例子会社の状況
(
社
598 )
614
人
11,227 ) (
11,673
人
人
686 ) (
825
人
23,607 ) (
25,940
人
202 ) (
257
人
〈
0 ) (
102
人
46,848.0 )
10,360 〉
50,290.5
人
人
114 ) (
144
人
2,356 ) (
2,352
人
56 ) (
64
人
12,488.5
人
- ) ( 12,134.0 ) (
29
人
6,409 ) (
6,700
人
112 ) (
83
人
11,059 ) (
11,972
人
146 ) (
193
障害者雇用率制度においては、障害者の雇用機会の確保(法定雇用率=2.5%)は個々の事業主(企業)ごとに義務づけられている。
その特例である「特例子会社」制度は、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立
し、一定の要件を満たす場合には、その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できるこ
ととしている。
◎ 「特例子会社」制度とは
※ 本表は、親会社分を含まない、特例子会社分のみの集計である。
4,818 ) (
4,973
人
25,553.5
人
人
10,192 ) (
11,616
人
460 ) (
598
人
-) (
69
人
10,652.0 )
12,248.5
④精神障害者の数
c.精神障害者 d.精神障害者 e. 精神障 f. 計
(注4)
である短時間 害者である c+d+e×0.5
労働者(注4) 特定短時間 (注3)
労働者
(注4)
- ) ( 24,062.0 ) (
4
②身体障害者の数
③知的障害者の数
a.重度身体障 b. 重度
c.重度以外の d.重度以外の e.重度身体障 f. 計
a.重度知的障 b. 重度
c.重度以外の d.重度以外の e. 重度知的 f. 計
害者(注4)
身体障害者で 身体障害者
身体障害者で 害者である特 a×2+b+c+ 害者
知的障害者で 知的障害者
知的障害者で 障害者である a×2+b+c+
ある短時間労 (注4)
ある短時間労 定短時間労働 (d+e)×0.5
(注4)
ある短時間労 (注4)
ある短時間労 特定短時間労 (d+e)×0.5
働者
働者
者(注4)
(注2)(注3)
働者
働者
働者
(注2)(注3)
(注4)
(注4)
(注4)
(注4)
(注4)
( 46,848.0 ) (
50,290.5
注 1(1)②の表と同じ
特例子会社
①
障害者の数
(注1)
② 障害種別雇用状況
区分
47,872.5 ) (
人
③ 障害者の数
B.重度身体障 C.重度以外 D.重度以外の E.重度身体障害 F. 計
害者、重度知 の身体障害
身体障害者及 者、重度知的障 A×2+B+C
的障害者及び 者、知的障害 び知的障害者 害者及び精神障 +(D+E)×0.5
精神障害者で 者及び精神障 である短時間 害者である特定 (注2)
ある短時間労 害者
労働者(注3) 短時間労働者
働者(注3)
(注3)
(注3)
※ 本表は、親会社分を含まない、特例子会社分のみの集計である。
(
51,958.0
①
②
特例子会社数 法定雇用障害者 A.重度身体障
数の算定の基礎と 害者及び重度
なる労働者数
知的障害者
(注1)
(注3)
注 1(1)①の表と同じ
特例子会社
区分
① 概況
(7) 特例子会社の状況