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令和6年障害者雇用状況の集計結果 (31 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html |
出典情報 | 令和6年障害者雇用状況の集計結果(12/20)《厚生労働省》 |
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① 法定雇用障害者数の ②
③
④
算定の基礎となる職員数 障害者の数
実雇用率 不足数
397.5
11.0
2.77
0.0
滋賀県警察本部
2.26
0.0
京都府公営企業
133.0
3.0
734.0
21.5
2.93
0.0
京都府警察本部
2,395.5
71.0
2.96
0.0
大阪府警察本部
3.17
0.0
兵庫県企業庁
157.5
5.0
2.10
31.5
兵庫県病院局
4,637.5
97.5
1,064.5
35.0
3.29
0.0
兵庫県警察本部
395.5
13.5
3.41
0.0
奈良県警察本部
2.50
1.0 注5⑤
南和広域医療企業団
360.0
9.0
409.0
13.0
3.18
0.0
和歌山県警察本部
2.90
0.0
鳥取県病院局
1,001.0
29.0
312.0
9.0
2.88
0.0
鳥取県警察本部
2.79
0.0
島根県病院局
825.5
23.0
356.0
7.0
1.97
2.0
島根県警察本部
648.0
19.0
2.93
0.0
岡山県警察本部
625.0
15.5
2.48
1.5
広島県警察本部
46.5
1.0
2.15
0.0
山口県議会事務局
523.0
15.0
2.87
0.0
山口県警察本部
2.73
0.0
徳島県企業局
128.0
3.5
2.49
1.5
徳島県病院局
701.5
17.5
399.0
13.0
3.26
0.0
徳島県警察本部
437.0
13.0
2.97
0.0
香川県警察本部
2.99
0.0
愛媛県公営企業管理局
1,539.0
46.0
448.0
19.0
4.24
0.0
愛媛県警察本部
2.87
0.0
高知県公営企業局
574.5
16.5
2.20
3.0
高知県・高知市病院企業団
635.5
14.0
373.5
13.0
3.48
0.0
高知県警察本部
39.0
0.0
0.00
1.0 注4
高知県議会事務局
1,092.0
31.0
2.84
0.0
福岡県警察本部
48.5
1.0
2.06
0.0
佐賀県競馬組合
343.5
11.0
3.20
0.0
佐賀県警察本部
3.41
0.0
長崎県交通局
264.0
9.0
2.92
0.0
長崎県病院企業団
1,303.5
38.0
481.5
17.5
3.63
0.0
長崎県警察本部
512.0
18.0
3.52
0.0
熊本県警察本部
6.59
0.0
熊本県企業局
45.5
3.0
3.51
0.0
熊本県病院局
57.0
2.0
2.67
0.0
熊本県議会事務局
37.5
1.0
2.65
0.0
大分県企業局
75.5
2.0
3.18
0.0
大分県病院局
487.0
15.5
388.5
11.0
2.83
0.0
大分県警察本部
2.64
0.0
宮崎県企業局
113.5
3.0
2.51
2.5
宮崎県病院局
1,135.0
28.5
403.0
14.5
3.60
0.0
宮崎県警察本部
39.0
1.0
2.56
0.0
宮崎県議会事務局
2.81
0.0
鹿児島県県立病院局
960.0
27.0
467.0
13.0
2.78
0.0
鹿児島県警察本部
3.19
0.0
沖縄県企業局
282.0
9.0
3.70
0.0
沖縄県議会事務局
54.0
2.0
2.52
7.0
沖縄県病院事業局
2,538.0
64.0
495.5
17.0
3.43
0.0
沖縄県警察本部
備考
注 1
①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占め
る割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。
2
②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者につい
ては、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並びに重度身体障害
者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、1人を1カウントとしている。
3
④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが
0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
4 高知県議会事務局においては、9月24日現在において、高知県知事部局と特例認定を受けている。
5 ①北海道企業局においては、7月31日時点において、障害者の数3.0人、実雇用率2.65%、不足数0.0人となっている。
②北海道道立病院局においては、10月1日時点において、障害者の数13.0人、実雇用率2.88%、不足数0.0人となっている。
③群馬県病院局においては、6月10日時点において、障害者の数25.5人、実雇用率2.85%、不足数0.0人となっている。
④愛知県競馬組合においては、10月1日時点において、障害者の数1.0人、実雇用率1.56%、不足数0.0人となっている。
⑤南和広域医療企業団においては、11月30日時点において、障害者の数9.0人、実雇用率2.52%、不足数0.0人となっている。
6
この集計は、令和6年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。
30
③
④
算定の基礎となる職員数 障害者の数
実雇用率 不足数
397.5
11.0
2.77
0.0
滋賀県警察本部
2.26
0.0
京都府公営企業
133.0
3.0
734.0
21.5
2.93
0.0
京都府警察本部
2,395.5
71.0
2.96
0.0
大阪府警察本部
3.17
0.0
兵庫県企業庁
157.5
5.0
2.10
31.5
兵庫県病院局
4,637.5
97.5
1,064.5
35.0
3.29
0.0
兵庫県警察本部
395.5
13.5
3.41
0.0
奈良県警察本部
2.50
1.0 注5⑤
南和広域医療企業団
360.0
9.0
409.0
13.0
3.18
0.0
和歌山県警察本部
2.90
0.0
鳥取県病院局
1,001.0
29.0
312.0
9.0
2.88
0.0
鳥取県警察本部
2.79
0.0
島根県病院局
825.5
23.0
356.0
7.0
1.97
2.0
島根県警察本部
648.0
19.0
2.93
0.0
岡山県警察本部
625.0
15.5
2.48
1.5
広島県警察本部
46.5
1.0
2.15
0.0
山口県議会事務局
523.0
15.0
2.87
0.0
山口県警察本部
2.73
0.0
徳島県企業局
128.0
3.5
2.49
1.5
徳島県病院局
701.5
17.5
399.0
13.0
3.26
0.0
徳島県警察本部
437.0
13.0
2.97
0.0
香川県警察本部
2.99
0.0
愛媛県公営企業管理局
1,539.0
46.0
448.0
19.0
4.24
0.0
愛媛県警察本部
2.87
0.0
高知県公営企業局
574.5
16.5
2.20
3.0
高知県・高知市病院企業団
635.5
14.0
373.5
13.0
3.48
0.0
高知県警察本部
39.0
0.0
0.00
1.0 注4
高知県議会事務局
1,092.0
31.0
2.84
0.0
福岡県警察本部
48.5
1.0
2.06
0.0
佐賀県競馬組合
343.5
11.0
3.20
0.0
佐賀県警察本部
3.41
0.0
長崎県交通局
264.0
9.0
2.92
0.0
長崎県病院企業団
1,303.5
38.0
481.5
17.5
3.63
0.0
長崎県警察本部
512.0
18.0
3.52
0.0
熊本県警察本部
6.59
0.0
熊本県企業局
45.5
3.0
3.51
0.0
熊本県病院局
57.0
2.0
2.67
0.0
熊本県議会事務局
37.5
1.0
2.65
0.0
大分県企業局
75.5
2.0
3.18
0.0
大分県病院局
487.0
15.5
388.5
11.0
2.83
0.0
大分県警察本部
2.64
0.0
宮崎県企業局
113.5
3.0
2.51
2.5
宮崎県病院局
1,135.0
28.5
403.0
14.5
3.60
0.0
宮崎県警察本部
39.0
1.0
2.56
0.0
宮崎県議会事務局
2.81
0.0
鹿児島県県立病院局
960.0
27.0
467.0
13.0
2.78
0.0
鹿児島県警察本部
3.19
0.0
沖縄県企業局
282.0
9.0
3.70
0.0
沖縄県議会事務局
54.0
2.0
2.52
7.0
沖縄県病院事業局
2,538.0
64.0
495.5
17.0
3.43
0.0
沖縄県警察本部
備考
注 1
①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占め
る割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。
2
②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者につい
ては、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並びに重度身体障害
者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、1人を1カウントとしている。
3
④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが
0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
4 高知県議会事務局においては、9月24日現在において、高知県知事部局と特例認定を受けている。
5 ①北海道企業局においては、7月31日時点において、障害者の数3.0人、実雇用率2.65%、不足数0.0人となっている。
②北海道道立病院局においては、10月1日時点において、障害者の数13.0人、実雇用率2.88%、不足数0.0人となっている。
③群馬県病院局においては、6月10日時点において、障害者の数25.5人、実雇用率2.85%、不足数0.0人となっている。
④愛知県競馬組合においては、10月1日時点において、障害者の数1.0人、実雇用率1.56%、不足数0.0人となっている。
⑤南和広域医療企業団においては、11月30日時点において、障害者の数9.0人、実雇用率2.52%、不足数0.0人となっている。
6
この集計は、令和6年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。
30