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資料2.セルフケア・セルフメディケーション推進の取組 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48502.html |
出典情報 | セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会(第1回 1/8)《厚生労働省》 |
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後期⾼齢者⽀援⾦の加減算制度における取組について
制度概要
各保険者の特定健診・保健指導の実施率等により、当該保険者の後期⾼齢者⽀援⾦の額に対し、⼀定の率を加算⼜は減算を
⾏う制度。
2018年度から開始した第3期制度から、特定健診・保健指導の実施状況だけでなく、糖尿病等の重症化予防・がん検診・後
発医薬品の使用促進等の取組も評価し、予防・健康づくりや医療費適正化に取り組む保険者へのインセンティブをより重視
する仕組みに⾒直され、2024年度から第4期制度が開始。
小
項
目
指標名
指標の定義・内容
後発医薬品の理解促 以下の2つの取組を全て実施していること
進、後発医薬品差額 a. 後発医薬品の品質や使用促進の意義等に関する情報提供
①
通知の実施、効果の b. 後発医薬品の差額通知の事業を実施し、通知前後で後発医薬品への切り替えが行われているか確認
確認
を実施
確認方法
重点 必須
項目 項目
保険者
申告
ー
ー
1
NDB
集計
○
○
3~6
保険者
申告
ー
ー
9
配点
後発医薬品の使用割合の基準値(※)を達成すること(未達成の場合は0点)
後発医薬品の使用割 (※1)後発医薬品の使用割合の基準値:80%
(※2)上記①を充足しているが、当該保険者の責めに帰することができない事由によって基準値が達成できない場合には、
合
個別に状況を勘案する。
②
(使用割合が基準値 【配点(整数値に四捨五入し、6点上限)】
以上)
3+(後発医薬品の使⽤割合−後発医薬品の使⽤割合の基準値)/(100%−後発医薬品の使⽤割
合の基準値)×3
以下の3つの取組を全て実施していること
a. 抽出基準を設定し、レセプト等の活用により、対象者を抽出した上で、その者に対して服薬情報
の通知や個別に指導する等の取組を実施
加入者の適正服薬の b. 取組実施後、対象者の服薬状況や副作用の改善状況等を確認し、取組の実施前後で評価している
③
取組の実施
こと
c. 取組内容について国への報告(※)を行っていること
(※)所定の報告様式に従い、支援金年度の翌年度の5⽉〜6⽉頃に⾏う総合評価指標に関する実績報告の際に併せて提出
すること
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制度概要
各保険者の特定健診・保健指導の実施率等により、当該保険者の後期⾼齢者⽀援⾦の額に対し、⼀定の率を加算⼜は減算を
⾏う制度。
2018年度から開始した第3期制度から、特定健診・保健指導の実施状況だけでなく、糖尿病等の重症化予防・がん検診・後
発医薬品の使用促進等の取組も評価し、予防・健康づくりや医療費適正化に取り組む保険者へのインセンティブをより重視
する仕組みに⾒直され、2024年度から第4期制度が開始。
小
項
目
指標名
指標の定義・内容
後発医薬品の理解促 以下の2つの取組を全て実施していること
進、後発医薬品差額 a. 後発医薬品の品質や使用促進の意義等に関する情報提供
①
通知の実施、効果の b. 後発医薬品の差額通知の事業を実施し、通知前後で後発医薬品への切り替えが行われているか確認
確認
を実施
確認方法
重点 必須
項目 項目
保険者
申告
ー
ー
1
NDB
集計
○
○
3~6
保険者
申告
ー
ー
9
配点
後発医薬品の使用割合の基準値(※)を達成すること(未達成の場合は0点)
後発医薬品の使用割 (※1)後発医薬品の使用割合の基準値:80%
(※2)上記①を充足しているが、当該保険者の責めに帰することができない事由によって基準値が達成できない場合には、
合
個別に状況を勘案する。
②
(使用割合が基準値 【配点(整数値に四捨五入し、6点上限)】
以上)
3+(後発医薬品の使⽤割合−後発医薬品の使⽤割合の基準値)/(100%−後発医薬品の使⽤割
合の基準値)×3
以下の3つの取組を全て実施していること
a. 抽出基準を設定し、レセプト等の活用により、対象者を抽出した上で、その者に対して服薬情報
の通知や個別に指導する等の取組を実施
加入者の適正服薬の b. 取組実施後、対象者の服薬状況や副作用の改善状況等を確認し、取組の実施前後で評価している
③
取組の実施
こと
c. 取組内容について国への報告(※)を行っていること
(※)所定の報告様式に従い、支援金年度の翌年度の5⽉〜6⽉頃に⾏う総合評価指標に関する実績報告の際に併せて提出
すること
40