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総-3ー1最適使用推進ガイドライン チルゼパチド [793KB] (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第605回 3/12)《厚生労働省》 |
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本剤を 3~4 ヵ月間投与して減量効果が認められた場合、その後も 2~3 ヵ月に 1 回
以上、体重、血糖、血圧、脂質等を確認して患者の状態を十分に観察し、効果が不
十分となった場合には本剤の投与中止を検討すること。
十分な減量効果が認められた場合(臨床試験では 5%以上の体重減少を達成した被
験者の割合が主要評価項目の 1 つとされた)には、投与継続の必要性を慎重に判断
し、投与開始から 72 週を待たずに本剤の中止と食事療法・運動療法のみによる管
理を考慮すること。本剤中止後に肥満症の悪化が認められた場合は、本剤の初回投
与開始時と同様に、本剤を投与する施設において適切な治療計画に基づく食事療
法・運動療法(2 ヵ月に 1 回以上の管理栄養士による栄養指導を含む)が実施でき
ているかを確認し、当該計画に基づく治療を原則として 6 ヵ月以上実施しても必要
な場合に限って本剤を投与すること。なお、本剤中止後に一定期間患者の状態を確
認し、肥満に関連する健康障害の増悪が認められ、やむを得ず 6 ヵ月を待たずに投
与再開を検討する場合には、その必要性について十分に検討し治療計画を作成した
うえで本剤の投与を再開すること。
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本剤を 3~4 ヵ月間投与して減量効果が認められた場合、その後も 2~3 ヵ月に 1 回
以上、体重、血糖、血圧、脂質等を確認して患者の状態を十分に観察し、効果が不
十分となった場合には本剤の投与中止を検討すること。
十分な減量効果が認められた場合(臨床試験では 5%以上の体重減少を達成した被
験者の割合が主要評価項目の 1 つとされた)には、投与継続の必要性を慎重に判断
し、投与開始から 72 週を待たずに本剤の中止と食事療法・運動療法のみによる管
理を考慮すること。本剤中止後に肥満症の悪化が認められた場合は、本剤の初回投
与開始時と同様に、本剤を投与する施設において適切な治療計画に基づく食事療
法・運動療法(2 ヵ月に 1 回以上の管理栄養士による栄養指導を含む)が実施でき
ているかを確認し、当該計画に基づく治療を原則として 6 ヵ月以上実施しても必要
な場合に限って本剤を投与すること。なお、本剤中止後に一定期間患者の状態を確
認し、肥満に関連する健康障害の増悪が認められ、やむを得ず 6 ヵ月を待たずに投
与再開を検討する場合には、その必要性について十分に検討し治療計画を作成した
うえで本剤の投与を再開すること。
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