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○個別事項(その9)について-3 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00127.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第504回  12/10)《厚生労働省》
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遺伝カウンセリングについて
○ 遺伝学的検査・診断に際して、必要に応じて適切な時期に遺伝カウンセリングを実施することとされており、
遺伝カウンセリングは、当該疾患の診療経験が豊富な医師と遺伝カウンセリングに習熟した者が協力し、チー
ム医療として実施することが望ましいとされている。
○ 難病の場合、その疾患領域の症例が豊富であり、遺伝カウンセリング加算の施設基準を満たす医療機関で
あっても、特定の疾病に関する知識やカウンセリング経験を持つ専門家の不在により遺伝カウンセリングの提
供が困難なケースも想定される。
医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン(日本医学会、2011年2月)(抜粋)
○ 遺伝学的検査・診断に際して、必要に応じて適切な時期に遺伝カウンセリングを実施する。
○ 遺伝カウンセリングは、情報提供だけではなく、患者・被験者等の自律的選択が可能となるような心理的社会的支援が重要であることか
ら、当該疾患の診療経験が豊富な医師と遺伝カウンセリングに習熟した者が協力し、チーム医療として実施することが望ましい。
○ 遺伝カウンセリングの内容について、記載内容がプライバシー等を損なうおそれがある場合には、通常の診療録とは切り離して記載・保
存するなど、慎重な対応が求められる。

D026 検体検査判断料 注6 遺伝カウンセリング加算
【算定要件】
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け・出た保険医療機関において、区分番号D006-4に掲げる遺伝学的検査、区
分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査又は遺伝性腫瘍に関す
る検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く)を実
施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った
場合に、遺伝カウンセリング加算として、患者1人に対し月1回に限り1,000点を所
定点数に加算する。
【施設基準】
(1)当該保険医療機関内に遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験
を有する常勤の医師が配置されていること。
(2)当該カウンセリングを受けた全ての患者又はその家族に対して、それぞれの
患者が受けたカウンセリングの内容が文書により交付され、説明がなされてい
ること。

届出施設数

※ 7月1日時点

400
300
200
100
0

2016

2018

2020

算定回数

600
400
200
0

2016

2018

2020

※ 社会医療診療行為別統計(5月診療分)

53