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○個別事項(その9)について-3 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00127.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第504回  12/10)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅳ-1 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進 -③(改)

バイオ後続品に係る情報提供の評価
 在宅自己注射指導管理料について、バイオ後続品に関する情報を患者に提供した上で、
当該患者の同意を得て、バイオ後続品を導入した場合の評価を新設する。

在宅自己注射指導管理料
(新)
バイオ後続品導入初期加算

150点(月1回)

[算定要件]
バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合には、バイオ後続品導入初期加算とし
て、当該バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して3月を限度として、150点を所定点数に
加算する。

[在宅自己注射指導管理料の対象となる注射薬のうち、
バイオ後続品が薬価収載されているもの]
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、エタネルセプト製剤、テリパラチド製剤、アダリムマブ製剤

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