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資料2-3 TERMS 改訂案 第8版_新旧対照表 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》 |
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タブレット版TERMS・TERMS新旧対照表
TERMS
ページ
14
項目
7.3.調剤
変更後(タブレット版TERMS)
(下線部:改訂・追加箇所)
変更前(TERMS)
(下線部:改訂箇所、二重下線部:削除箇所)
本剤の調剤は、責任薬剤師等が実施する。
責任薬剤師等は、定期確認票がある場合は定期確認票及び遵守状況
確認票を用いて、定期確認票のない場合は遵守状況確認票のみを用い
て、患者の病態や理解度に応じて確認事項を患者と相互確認(初回調剤
時及び入院患者は確認不要)する(7-⑤)。定期確認票がある場合は責任
薬剤師等が必要と判断した場合のみその内容を処方医師へ報告する。ま
た、処方医師がタブレット端末により入力(又は別添様式24~26に記入)し
た患者登録番号、処方数量等を確認し、内容に疑義がある場合は、処方
医師へ照会する(7-⑥、7-⑦)。遵守状況確認票に疑義がない場合は、調
剤した本剤を患者へ交付し、確認した遵守状況確認票(定期確認票がある
場合は併せて)を速やかに藤本製薬株式会社へタブレット端末入力又は
FAX等により送信する(7-⑧、7-⑨)。FAX送信は遅くとも当日中に行う。
藤本製薬株式会社は、受信した遵守状況確認票を確認し、照会がない
場合は、遵守状況確認結果(別添様式 29)を責任薬剤師等へタブレット端
末又はFAX等により送信する。照会がある場合は、速やかに責任薬剤師
等へ問題点を連絡し、処方医師を含め院内での対応を依頼する。責任薬
剤師等は、藤本製薬株式会社より要請があれば協力して問題点を解決す
るよう努力し、遵守状況確認結果を入手する(7-⑩)。
調剤終了までの流れを7.5.に示す。
本剤の調剤は、責任薬剤師等が実施する。
責任薬剤師等は、定期確認票がある場合は定期確認票及び遵守状況
確認票を用いて、定期確認票のない場合は遵守状況確認票のみを用い
て、患者の病態や理解度に応じて確認事項を患者と相互確認(初回調剤
時及び入院患者は確認不要)する(7-⑤)。定期確認票がある場合は責任
薬剤師等が必要と判断した場合のみその内容を処方医師へ報告する。ま
た、処方医師の記入した患者登録番号、処方数量等を確認し、内容に疑
義がある場合は、処方医師へ照会する(7-⑥、7-⑦)。遵守状況確認票に
疑義がない場合は、調剤した本剤を患者へ交付し、確認した遵守状況確
認票(定期確認票がある場合は併せて)を速やかに藤本製薬株式会社へ
FAX送信する(7-⑧、7-⑨)。FAX送信は遅くとも当日中に行う。
藤本製薬株式会社は、受信した遵守状況確認票を確認し、照会がない
場合は、遵守状況確認結果(別添様式29)を責任薬剤師等へFAX送信す
る。照会がある場合は、速やかに責任薬剤師等へ問題点を連絡し、処方
医師を含め院内での対応を依頼する。責任薬剤師等は、藤本製薬株式会
社より要請があれば協力して問題点を解決するよう努力し、遵守状況確認
結果を入手する(7-⑩)。
調剤終了までの流れを7.5.に示す。
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TERMS
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項目
7.3.調剤
変更後(タブレット版TERMS)
(下線部:改訂・追加箇所)
変更前(TERMS)
(下線部:改訂箇所、二重下線部:削除箇所)
本剤の調剤は、責任薬剤師等が実施する。
責任薬剤師等は、定期確認票がある場合は定期確認票及び遵守状況
確認票を用いて、定期確認票のない場合は遵守状況確認票のみを用い
て、患者の病態や理解度に応じて確認事項を患者と相互確認(初回調剤
時及び入院患者は確認不要)する(7-⑤)。定期確認票がある場合は責任
薬剤師等が必要と判断した場合のみその内容を処方医師へ報告する。ま
た、処方医師がタブレット端末により入力(又は別添様式24~26に記入)し
た患者登録番号、処方数量等を確認し、内容に疑義がある場合は、処方
医師へ照会する(7-⑥、7-⑦)。遵守状況確認票に疑義がない場合は、調
剤した本剤を患者へ交付し、確認した遵守状況確認票(定期確認票がある
場合は併せて)を速やかに藤本製薬株式会社へタブレット端末入力又は
FAX等により送信する(7-⑧、7-⑨)。FAX送信は遅くとも当日中に行う。
藤本製薬株式会社は、受信した遵守状況確認票を確認し、照会がない
場合は、遵守状況確認結果(別添様式 29)を責任薬剤師等へタブレット端
末又はFAX等により送信する。照会がある場合は、速やかに責任薬剤師
等へ問題点を連絡し、処方医師を含め院内での対応を依頼する。責任薬
剤師等は、藤本製薬株式会社より要請があれば協力して問題点を解決す
るよう努力し、遵守状況確認結果を入手する(7-⑩)。
調剤終了までの流れを7.5.に示す。
本剤の調剤は、責任薬剤師等が実施する。
責任薬剤師等は、定期確認票がある場合は定期確認票及び遵守状況
確認票を用いて、定期確認票のない場合は遵守状況確認票のみを用い
て、患者の病態や理解度に応じて確認事項を患者と相互確認(初回調剤
時及び入院患者は確認不要)する(7-⑤)。定期確認票がある場合は責任
薬剤師等が必要と判断した場合のみその内容を処方医師へ報告する。ま
た、処方医師の記入した患者登録番号、処方数量等を確認し、内容に疑
義がある場合は、処方医師へ照会する(7-⑥、7-⑦)。遵守状況確認票に
疑義がない場合は、調剤した本剤を患者へ交付し、確認した遵守状況確
認票(定期確認票がある場合は併せて)を速やかに藤本製薬株式会社へ
FAX送信する(7-⑧、7-⑨)。FAX送信は遅くとも当日中に行う。
藤本製薬株式会社は、受信した遵守状況確認票を確認し、照会がない
場合は、遵守状況確認結果(別添様式29)を責任薬剤師等へFAX送信す
る。照会がある場合は、速やかに責任薬剤師等へ問題点を連絡し、処方
医師を含め院内での対応を依頼する。責任薬剤師等は、藤本製薬株式会
社より要請があれば協力して問題点を解決するよう努力し、遵守状況確認
結果を入手する(7-⑩)。
調剤終了までの流れを7.5.に示す。
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