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資料2-3 TERMS 改訂案 第8版_新旧対照表 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》 |
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タブレット版TERMS・TERMS新旧対照表
TERMS
ページ
項目
変更後(タブレット版TERMS)
(下線部:改訂・追加箇所)
変更前(TERMS)
(下線部:改訂箇所、二重下線部:削除箇所)
17
本手順に関わる者は、本剤の胎児への曝露を防止するために、薬剤管
8.薬剤管理及び妊娠
理及び妊娠回避等を徹底する。本剤は「医薬品、医療機器等の品質、有
回避の徹底等
効性及び安全性の確保等に関する法律」の毒薬に指定されている。
17
8.1.薬剤管理
8.1.1.保管場所
本剤の保管場所は、以下のとおりとする。
・医療機関:人の出入りが制限された施錠可能な場所
・患者:飲食物と区別された子供の手の届かない患者専用の場所
・特約店:人の出入りが制限された施錠可能な場所
- 2525
本手順に関わる者は、本剤の胎児への曝露を防止するために、薬剤管
理及び妊娠回避等を徹底する。本剤は医薬品医療機器法の毒薬に指定
されている。
本剤の保管場所は、以下のとおりとする。
・医療機関:人の出入りが制限された施錠可能な場所
・患者:飲食物と区別された子供の手の届かない患者専用の場所
・特約店:人の出入りが制限された施錠可能な場所
TERMS
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項目
変更後(タブレット版TERMS)
(下線部:改訂・追加箇所)
変更前(TERMS)
(下線部:改訂箇所、二重下線部:削除箇所)
17
本手順に関わる者は、本剤の胎児への曝露を防止するために、薬剤管
8.薬剤管理及び妊娠
理及び妊娠回避等を徹底する。本剤は「医薬品、医療機器等の品質、有
回避の徹底等
効性及び安全性の確保等に関する法律」の毒薬に指定されている。
17
8.1.薬剤管理
8.1.1.保管場所
本剤の保管場所は、以下のとおりとする。
・医療機関:人の出入りが制限された施錠可能な場所
・患者:飲食物と区別された子供の手の届かない患者専用の場所
・特約店:人の出入りが制限された施錠可能な場所
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本手順に関わる者は、本剤の胎児への曝露を防止するために、薬剤管
理及び妊娠回避等を徹底する。本剤は医薬品医療機器法の毒薬に指定
されている。
本剤の保管場所は、以下のとおりとする。
・医療機関:人の出入りが制限された施錠可能な場所
・患者:飲食物と区別された子供の手の届かない患者専用の場所
・特約店:人の出入りが制限された施錠可能な場所