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参考資料1 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》 |
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資料Ⅰ-3-8
基金による事業の実施
〇 基金を活用する場合には、事業の性質や基金の要件等を踏まえ、分野を問わず、基金方式による実施が必要かどうか、個別に精
査したうえで予算措置していく必要。
〇 また、基金事業の性質に応じて、法律や補助要綱で国から基金へ資金を交付した後の要件を適切に設定するなど、より適切な基金の
執行につながる効果的な枠組み作りを行っていくことが重要。
◆ 基金の要件(補助金適正化法施行令第4条2項)
次の2つの性質をいずれも満たすものが該当する。
① 複数年度にわたる事務又は事業であって、各年度の所要額をあら
かじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の
事情が認められること
② あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安
定的かつ効率的な実施に必要であると認められること
※ 具体の事務又は事業が要件に該当するか否かは個々に判断することとなる が、
① 不確実な事故等の発生に応じて資金を交付する事業
② 資金の回収を見込んで貸付け等を行う事業
③ 当該事業の実施が他の事業の進捗に依存するもの
については、これに該当し得ると考えられる。
○ 各年度の所要額があらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要
なものか、分野を問わず、事業の性質に応じて精査する必要。
○ 複数年度にわたる支援が必要であっても、総額や各年度の所要
額について、一定の見通しを立て得るもの(例えば、一般的には
設備投資や物資の購入等)については、基金ではなく、まずは
繰越明許費や国庫債務負担行為等による対応を検討すべき。
※複数年度にわたる事業を安定的に実施するために、データセンターの
地方立地促進のための基盤整備事業については、国庫債務負担行為を
活用し、あらかじめ必要な事業規模を確保している。
◆ 5G法による特定半導体基金へのガバナンスの強化
〇 基金から助成を受ける事業者の計画の認定(※)を国が行うこと
を法律上明確化するなど、特定半導体基金事業の執行段階におい
て国が一定の関与を行い、基金事業の有効性を確保する枠組みを
5G法において担保。
(※)認定基準:①経産大臣が定める指針への適合性、事業実施の確実性、
②一定期間(10年)以上継続的な生産、③国内での安定的な生産に資す
る取組を行うもの、④技術上の情報管理のための体制整備
特定半導体生産施設整備等
事業者
(先端ロジック等の半導体の
製造事業者等)
特定半導体生産施設整備等
計画の作成
経済産業大臣
①計画の申請
半導体の安定的な生産に
資する計画を認定
②計画の認定
違反の場合、認定取消
③助成金交付
(複数年度かけて交付)
(需給ひっ迫時の増産等)
認定事業者への支援措置
■特定半導体基金
■利子補給金の支給
(認定取消の場合、返
還を求める)
低利子貸付
金融機関
④利子補給金の支給
基金による事業の実施
〇 基金を活用する場合には、事業の性質や基金の要件等を踏まえ、分野を問わず、基金方式による実施が必要かどうか、個別に精
査したうえで予算措置していく必要。
〇 また、基金事業の性質に応じて、法律や補助要綱で国から基金へ資金を交付した後の要件を適切に設定するなど、より適切な基金の
執行につながる効果的な枠組み作りを行っていくことが重要。
◆ 基金の要件(補助金適正化法施行令第4条2項)
次の2つの性質をいずれも満たすものが該当する。
① 複数年度にわたる事務又は事業であって、各年度の所要額をあら
かじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の
事情が認められること
② あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安
定的かつ効率的な実施に必要であると認められること
※ 具体の事務又は事業が要件に該当するか否かは個々に判断することとなる が、
① 不確実な事故等の発生に応じて資金を交付する事業
② 資金の回収を見込んで貸付け等を行う事業
③ 当該事業の実施が他の事業の進捗に依存するもの
については、これに該当し得ると考えられる。
○ 各年度の所要額があらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要
なものか、分野を問わず、事業の性質に応じて精査する必要。
○ 複数年度にわたる支援が必要であっても、総額や各年度の所要
額について、一定の見通しを立て得るもの(例えば、一般的には
設備投資や物資の購入等)については、基金ではなく、まずは
繰越明許費や国庫債務負担行為等による対応を検討すべき。
※複数年度にわたる事業を安定的に実施するために、データセンターの
地方立地促進のための基盤整備事業については、国庫債務負担行為を
活用し、あらかじめ必要な事業規模を確保している。
◆ 5G法による特定半導体基金へのガバナンスの強化
〇 基金から助成を受ける事業者の計画の認定(※)を国が行うこと
を法律上明確化するなど、特定半導体基金事業の執行段階におい
て国が一定の関与を行い、基金事業の有効性を確保する枠組みを
5G法において担保。
(※)認定基準:①経産大臣が定める指針への適合性、事業実施の確実性、
②一定期間(10年)以上継続的な生産、③国内での安定的な生産に資す
る取組を行うもの、④技術上の情報管理のための体制整備
特定半導体生産施設整備等
事業者
(先端ロジック等の半導体の
製造事業者等)
特定半導体生産施設整備等
計画の作成
経済産業大臣
①計画の申請
半導体の安定的な生産に
資する計画を認定
②計画の認定
違反の場合、認定取消
③助成金交付
(複数年度かけて交付)
(需給ひっ迫時の増産等)
認定事業者への支援措置
■特定半導体基金
■利子補給金の支給
(認定取消の場合、返
還を求める)
低利子貸付
金融機関
④利子補給金の支給