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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183658_00030.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和3年度第8回 10/1)《厚生労働省》 |
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○
遠隔画像診断における、施設基準は以下のとおり。
情報通信機器を用いて画像等の送受信を行い
特定領域の専門的な知識を持っている医師と
[遠隔画像診断]
医師対医師 連携して診療を行うもの
・ 画像を他医療機関の専門的な知識を持っている医師に送信し、その読影・診断
(D to D)
結果を受信した場合
受信側
送信側
画像の撮影及び送受信を行うにつき十
分な装置・機器を有しており、受信側の
保険医療機関以外の施設へ読影又は診
断を委託していないこと 等
例)加算1では、画
像診断を専ら担当
する常勤の医師を
1名以上配置する
こととされている。
ア 画像診断管理加算1、2又は3に関する
施設基準を満たすこと。
イ 特定機能病院、臨床研修指定病院、へ
き地医療拠点病院又は基本診療料の施設
基準等別表第六の二に規定する地域に所
在する病院(=医療資源の少ない地域に所
在する病院)であること。
等
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