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・資料No.2~2-1_日本薬局方の参考情報の改正(案)について (18 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》 |
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参考情報
3 .
1
の試験方法と適合要件について規定したものであり,通常,一
55
用いられている場合)を考慮に入れて,適切に設定する.
2
連の品質試験ごとに適合性を確認するための試験が行われる.
56
(ⅲ) 類縁物質試験:標準溶液やシステム適合性試験用溶液など,
3
システム適合性の試験方法及び適合要件は,医薬品の品質規格
57
システム再現性の試験に用いる溶液中の有効成分濃度を考慮し
4
に記載される試験方法の中で規定する.規定されたシステム適
58
て,適切に設定する.試料溶液を希釈し,0.5 ~ 1.0%の有効
5
合性の適合要件が満たされない場合には,その分析システムを
59
成分濃度の溶液を調製して,システム再現性の試験に用いる場
6
用いて行った品質試験の結果を採用してはならない.
60
合には,通例,「2.0%以下」を目安として適切に設定する.
7
システム適合性は,機器分析法による多くの規格試験法に不
61
8
可欠な規定である.この規定は,装置,電子的情報処理系,分
62
用しない.
9
析操作及び分析試料,更には試験者から構成される分析システ
63
2.1.2. システムの再現性の試験の質を落とさずに繰返し注入
10
ムが,全体として適切な状態にあることを確認するための試験
64
の回数を減らす方法
11
方法と適合要件を当該試験法の中に規定することによって,シ
65
日本薬局方一般試験法「液体クロマトグラフィー 〈2.01〉」
12
ステムとして完結するとの考え方に基づいている.
66
のシステム適合性の項に「繰返し注入の回数は6回を原則とす
13
2. システム適合性設定時の留意事項
なお,上記の目安は,ガスクロマトグラフィーの場合には適
67
るが,グラジエント法を用いる場合や試料中に溶出が遅い成分
14
規格試験法中に設定すべきシステム適合性の項目は,試験の
68
が混在する場合など,1回の分析に時間がかかる場合には,6
15
目的と用いられる分析法のタイプに依存している.また,シス
69
回注入時とほぼ同等のシステムの再現性が担保されるように達
16
テム適合性の試験は,日常的に行う試験であることから,使用
70
成すべきばらつきの許容限度値を厳しく規定することにより,
17
する分析システムが目的とする品質試験を行うのに適切な状態
71
繰返し注入の回数を減らしてもよい.」と規定されている.こ
18
を維持していることを確認するのに必要な項目を選び,迅速か
72
れと関連して,システムの再現性の試験の質を落とさずに繰返
19
つ簡便に行えるような試験として設定することが望ましい.
73
し注入の回数を減らす方法を以下に示した.この方法により,
20
例えば,液体クロマトグラフィーやガスクロマトグラフィー
74
必要な場合には,繰返し注入の回数を減らして設定することが
21
を用いた定量的な純度試験の場合には,システムの性能(試験
75
でき,また変更可能である.
22
対象物質を特異的に分析し得ることの確認),システムの再現
76
システムの再現性の試験の質を繰返し注入の回数が6回(n=
23
性(繰返し注入におけるばらつきの程度の確認),検出の確認(限
77
6)の試験と同等に保つために,n=3 ~ 5の試験で達成すべき
24
度値レベルでのレスポンスの数値的信頼性の確認)などの項目
78
ばらつきの許容限度値を下記の表に示した.
25
について設定する.ただし,面積百分率法において,マトリッ
79
しかしながら,繰返し注入の回数を減らすということは,シ
26
クスの影響が評価され,分析対象物の性質を考慮して管理すべ
80
ステムの再現性を確認する上での1回の試験の重みが増すとい
27
き最低濃度レベルの溶液を用いる等,適切な検出の確認が設定
81
うことであり,装置が適切に維持管理されることがより重要と
28
されている場合,システムの再現性の規定が不要な場合がある.
82
なることに留意する必要がある.
29
クロマトグラフィーにおけるシステム適合性の規定は,クロ
30
マトグラフィー総論 〈2.00〉,又は,液体クロマトグラフィー
31
〈2.01〉 に従う.日本薬局方一般試験法「液体クロマトグラフ
32
ィー 〈2.01〉」に記載されたシステム適合性の規定を補完する
33
事項について以下に記載する.
n =6の試験に規
34
2.1. 液体クロマトグラフィー及びガスクロマトグラフィーの
35
システムの再現性について
定されたばらつ 1.0%
きの許容限度値
36
2.1.1. 許容限度値の設定
表
システムの再現性の試験の質を n =6の試験と同等に保
つためにn =3 ~ 5の試験で達成すべきばらつきの許容
*
限度値
許容限度値(RSD)
達成すべ n =5
きばらつ
n =4
きの許容
n =3
限度値
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
10.0%
0.88% 1.76% 2.64% 3.52% 4.40% 8.81%
0.72% 1.43% 2.15% 2.86% 3.58% 7.16%
37
日本薬局方一般試験法「液体クロマトグラフィー 〈2.01〉」
38
のシステム適合性の項に「繰返し注入の回数は6回を原則とす
39
る」,また,「システムの再現性の許容限度値は,当該試験法
40
の適用を検討した際のデータと試験に必要とされる精度を考慮
41
して,適切なレベルに設定する.」と規定されていることから,
42
6回繰返し注入における許容限度値を下記の記載を参考にして
43
設定する.なお,日本薬局方収載の医薬品各条に規定された試
83
44
験法により試験を行う場合には,当該各条に規定された許容限
84
45
度値に従う.
46
(ⅰ) 原薬の定量法(原薬の含量がほぼ100%,あるいはそれに近
47
い場合):分析システムが,製品中の有効成分含量のばらつき
48
85
の評価に適切な精度で稼働していることを確認できるレベルに
定法
49
86
設定する.例えば,含量規格の幅が,液体クロマトグラフィー
87
における管理戦略と変更管理の考え方(クロマトグラフィーの
50
を用いた定量法において含量規格として設定されることの多い
ライフサイクルにおける変更管理)
51
98.0 ~ 102.0%の場合のように,5%以下の場合には「1.0%以
88
52
下」を目安として適切に設定する.
53
(ⅱ) 製剤の定量法:製剤の含量規格の幅,並びに原薬の定量法
89
液の色に関する機器測定法〈G1-4-181〉
54
におけるシステム再現性の規定(原薬と製剤に同様の試験法が
*
90
17
0.47% 0.95% 1.42% 1.89% 2.37% 4.73%
排除すべき性能の分析システムがシステム適合性の試験に合格する確率を5%
とした.
参考情報
定法
G1.
理化学試験関連
近赤外吸収スペクトル測
理化学試験関連
に液の色に関する機器測
を削る.
参考情報
及び
G1.
クロマトグラフィーのライフサイクル各ステージ
を加える.
本試験法は,三薬局方での調和合意に基づき規定した試験法である.
3 .
1
の試験方法と適合要件について規定したものであり,通常,一
55
用いられている場合)を考慮に入れて,適切に設定する.
2
連の品質試験ごとに適合性を確認するための試験が行われる.
56
(ⅲ) 類縁物質試験:標準溶液やシステム適合性試験用溶液など,
3
システム適合性の試験方法及び適合要件は,医薬品の品質規格
57
システム再現性の試験に用いる溶液中の有効成分濃度を考慮し
4
に記載される試験方法の中で規定する.規定されたシステム適
58
て,適切に設定する.試料溶液を希釈し,0.5 ~ 1.0%の有効
5
合性の適合要件が満たされない場合には,その分析システムを
59
成分濃度の溶液を調製して,システム再現性の試験に用いる場
6
用いて行った品質試験の結果を採用してはならない.
60
合には,通例,「2.0%以下」を目安として適切に設定する.
7
システム適合性は,機器分析法による多くの規格試験法に不
61
8
可欠な規定である.この規定は,装置,電子的情報処理系,分
62
用しない.
9
析操作及び分析試料,更には試験者から構成される分析システ
63
2.1.2. システムの再現性の試験の質を落とさずに繰返し注入
10
ムが,全体として適切な状態にあることを確認するための試験
64
の回数を減らす方法
11
方法と適合要件を当該試験法の中に規定することによって,シ
65
日本薬局方一般試験法「液体クロマトグラフィー 〈2.01〉」
12
ステムとして完結するとの考え方に基づいている.
66
のシステム適合性の項に「繰返し注入の回数は6回を原則とす
13
2. システム適合性設定時の留意事項
なお,上記の目安は,ガスクロマトグラフィーの場合には適
67
るが,グラジエント法を用いる場合や試料中に溶出が遅い成分
14
規格試験法中に設定すべきシステム適合性の項目は,試験の
68
が混在する場合など,1回の分析に時間がかかる場合には,6
15
目的と用いられる分析法のタイプに依存している.また,シス
69
回注入時とほぼ同等のシステムの再現性が担保されるように達
16
テム適合性の試験は,日常的に行う試験であることから,使用
70
成すべきばらつきの許容限度値を厳しく規定することにより,
17
する分析システムが目的とする品質試験を行うのに適切な状態
71
繰返し注入の回数を減らしてもよい.」と規定されている.こ
18
を維持していることを確認するのに必要な項目を選び,迅速か
72
れと関連して,システムの再現性の試験の質を落とさずに繰返
19
つ簡便に行えるような試験として設定することが望ましい.
73
し注入の回数を減らす方法を以下に示した.この方法により,
20
例えば,液体クロマトグラフィーやガスクロマトグラフィー
74
必要な場合には,繰返し注入の回数を減らして設定することが
21
を用いた定量的な純度試験の場合には,システムの性能(試験
75
でき,また変更可能である.
22
対象物質を特異的に分析し得ることの確認),システムの再現
76
システムの再現性の試験の質を繰返し注入の回数が6回(n=
23
性(繰返し注入におけるばらつきの程度の確認),検出の確認(限
77
6)の試験と同等に保つために,n=3 ~ 5の試験で達成すべき
24
度値レベルでのレスポンスの数値的信頼性の確認)などの項目
78
ばらつきの許容限度値を下記の表に示した.
25
について設定する.ただし,面積百分率法において,マトリッ
79
しかしながら,繰返し注入の回数を減らすということは,シ
26
クスの影響が評価され,分析対象物の性質を考慮して管理すべ
80
ステムの再現性を確認する上での1回の試験の重みが増すとい
27
き最低濃度レベルの溶液を用いる等,適切な検出の確認が設定
81
うことであり,装置が適切に維持管理されることがより重要と
28
されている場合,システムの再現性の規定が不要な場合がある.
82
なることに留意する必要がある.
29
クロマトグラフィーにおけるシステム適合性の規定は,クロ
30
マトグラフィー総論 〈2.00〉,又は,液体クロマトグラフィー
31
〈2.01〉 に従う.日本薬局方一般試験法「液体クロマトグラフ
32
ィー 〈2.01〉」に記載されたシステム適合性の規定を補完する
33
事項について以下に記載する.
n =6の試験に規
34
2.1. 液体クロマトグラフィー及びガスクロマトグラフィーの
35
システムの再現性について
定されたばらつ 1.0%
きの許容限度値
36
2.1.1. 許容限度値の設定
表
システムの再現性の試験の質を n =6の試験と同等に保
つためにn =3 ~ 5の試験で達成すべきばらつきの許容
*
限度値
許容限度値(RSD)
達成すべ n =5
きばらつ
n =4
きの許容
n =3
限度値
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
10.0%
0.88% 1.76% 2.64% 3.52% 4.40% 8.81%
0.72% 1.43% 2.15% 2.86% 3.58% 7.16%
37
日本薬局方一般試験法「液体クロマトグラフィー 〈2.01〉」
38
のシステム適合性の項に「繰返し注入の回数は6回を原則とす
39
る」,また,「システムの再現性の許容限度値は,当該試験法
40
の適用を検討した際のデータと試験に必要とされる精度を考慮
41
して,適切なレベルに設定する.」と規定されていることから,
42
6回繰返し注入における許容限度値を下記の記載を参考にして
43
設定する.なお,日本薬局方収載の医薬品各条に規定された試
83
44
験法により試験を行う場合には,当該各条に規定された許容限
84
45
度値に従う.
46
(ⅰ) 原薬の定量法(原薬の含量がほぼ100%,あるいはそれに近
47
い場合):分析システムが,製品中の有効成分含量のばらつき
48
85
の評価に適切な精度で稼働していることを確認できるレベルに
定法
49
86
設定する.例えば,含量規格の幅が,液体クロマトグラフィー
87
における管理戦略と変更管理の考え方(クロマトグラフィーの
50
を用いた定量法において含量規格として設定されることの多い
ライフサイクルにおける変更管理)
51
98.0 ~ 102.0%の場合のように,5%以下の場合には「1.0%以
88
52
下」を目安として適切に設定する.
53
(ⅱ) 製剤の定量法:製剤の含量規格の幅,並びに原薬の定量法
89
液の色に関する機器測定法〈G1-4-181〉
54
におけるシステム再現性の規定(原薬と製剤に同様の試験法が
*
90
17
0.47% 0.95% 1.42% 1.89% 2.37% 4.73%
排除すべき性能の分析システムがシステム適合性の試験に合格する確率を5%
とした.
参考情報
定法
G1.
理化学試験関連
近赤外吸収スペクトル測
理化学試験関連
に液の色に関する機器測
を削る.
参考情報
及び
G1.
クロマトグラフィーのライフサイクル各ステージ
を加える.
本試験法は,三薬局方での調和合意に基づき規定した試験法である.