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・資料No.2~2-1_日本薬局方の参考情報の改正(案)について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》
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参考情報

17 .

1

法では,最終の滅菌工程についてバリデーションを行えば良い

55

総好気性微生物数の許容基準「1 mL当たり102 CFU」は,

2

のに対して,(ⅱ)の製法では,全ての工程についてバリデーシ

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「精製水」(バルク)の生菌数の処置基準値と同じであるが,精

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製水製造システムにおける微生物モニタリングとは違い,主に

4

ョンを行う必要がある.これは,(ⅱ)の製法があらかじめろ過
滅菌などの方法によって滅菌したものを“無菌的に”容器に入れ

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保存期間中に起こる可能性のある環境由来の微生物による汚染

5

て密封することにより,無菌性を保証しようとするものである

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を検出するために,ソイビーン・カゼイン・ダイジェストカン

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ためである.

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テン培地を用いて試験を行う.

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5.2. 容器中での保存に伴う水質変化

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5.3. 容器入りの水を入手して医薬品の製造や試験に用いる場

8

5.2.1. 無機性不純物(導電率を指標として管理)

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合の注意事項

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バルクの精製水又は注射用水の導電率が1.3 μS・cm-1 以下

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市販の「精製水(容器入り)」,「滅菌精製水(容器入り)」又

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(25℃)で管理されている場合であっても,それを容器に入れた

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は「注射用水(容器入り)」を入手して,医薬品又は治験薬の製

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ときには,容器への充塡時の空気との接触や保存中におけるプ

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造用水,医薬品試験用の水として利用することができるが,下

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ラスチック膜透過に伴う空気中の二酸化炭素の溶け込み及び保

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記の事項に留意する必要がある.

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存中における容器からのイオン性物質の溶出が原因となって,

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(ⅰ)

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導電率が上昇する.特に,小容量のガラス容器を用いる場合に

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試験成績書により日局各条への適合を確認した後,速やかに使

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は,保存中における導電率の変化に注意する必要がある.

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用すること

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5.2.2.

70

(ⅱ)

有機性不純物(過マンガン酸カリウム還元性物質又は

製品の受入試験又は製造業者から提供された当該製品の

医薬品の製造に使用する場合は,当該医薬品の製造工程

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TOCを指標として管理)

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の一環としてプロセスバリデーションを実施しておくこと,ま

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日本薬局方では,容器入りの水(「精製水(容器入り)」,「滅

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た,治験薬の製造に使用する場合には,その品質に影響がない

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菌精製水(容器入り)」及び「注射用水(容器入り)」)中の有機性

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ことを確認しておくこと

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不純物に対しては,古典的な過マンガン酸カリウム還元性物質

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(ⅲ)

21

による管理を求めている.容器入りの水に対するこの規定は,

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とし,保存後の再使用はしないこと

22

バルクの水において,TOCによる管理(限度値「0.50 mg/L以

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(ⅳ)

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下」(500 ppb以下))を規定していることと対照的である.これ

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質変化が急速に進むことを前提として,使用目的に合わせた標

24

は,容器中での保存により,TOC量が著しく増加する事例が

78

準操作手順書を作成しておくこと

25

あり,バルクの水に整合させてTOCにより規格を設定するこ

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とが困難と判断されたことによるものである.特に,小容量の

27

プラスチック製容器入りの水については,保存中における容器

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からの溶出物の増加に十分注意する必要がある.

29

容器入りの水において,過マンガン酸カリウム還元性物質に

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よる有機性不純物の管理を求めているのは,容器の材質(ガラ

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ス,ポリエチレン,ポリプロピレンなど)やサイズ(0.5 ~ 2000

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mL)及び保存期間の如何によらず,同一の試験法を用いて試験

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できるようにするための止むを得ない措置としてとられたもの

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であり,溶存する有機性不純物の限度試験として最適なものと

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して規定されているわけではない.医薬品の製造業者の責任に

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おいて,過マンガン酸カリウム還元性物質の代わりにTOCに

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より品質管理を行うことが望ましい.TOCにより品質管理を

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行う場合,下記のような目標値により管理することが望ましい.

39
40

内容量が10 mL以下のもの:TOC 1500 ppb以下
内容量が10 mLを超えるもの:TOC 1000 ppb以下

41

ポリエチレン,ポリプロピレンなどのプラスチック製医薬品

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容器入りの水については,容器からのモノマー,オリゴマー,

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可塑剤などの溶出がまず懸念されるが,プラスチックにはガス

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透過性や水分透過性もあることから,アルコールなどの低分子

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の揮発性有機物や窒素酸化物などの低分子の大気汚染物質の透

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過による汚染が起こりうるので,保存場所・保存環境にも留意

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する必要がある.

48

5.2.3. 微生物限度(総好気性微生物数)

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「精製水(容器入り)」には無菌性が求められているわけでは

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ないが,保存期間中を通して総好気性微生物数の許容基準「1

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mL当たり102 CFU」に適合するためには,衛生的あるいは無

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菌的に製造する必要がある.また,流通上,微生物汚染には特

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段の注意が必要である.加えて,開封後はできるだけ短期間に

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使いきるように努めることが望ましい.

31

滅菌した容器入りの水については,一回使いきりを原則
開封直後からヒト及び試験室環境などによる汚染又は水