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・資料No.2~2-1_日本薬局方の参考情報の改正(案)について (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》 |
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参考情報
17 .
1
法では,最終の滅菌工程についてバリデーションを行えば良い
55
総好気性微生物数の許容基準「1 mL当たり102 CFU」は,
2
のに対して,(ⅱ)の製法では,全ての工程についてバリデーシ
56
「精製水」(バルク)の生菌数の処置基準値と同じであるが,精
3
57
製水製造システムにおける微生物モニタリングとは違い,主に
4
ョンを行う必要がある.これは,(ⅱ)の製法があらかじめろ過
滅菌などの方法によって滅菌したものを“無菌的に”容器に入れ
58
保存期間中に起こる可能性のある環境由来の微生物による汚染
5
て密封することにより,無菌性を保証しようとするものである
59
を検出するために,ソイビーン・カゼイン・ダイジェストカン
6
ためである.
60
テン培地を用いて試験を行う.
7
5.2. 容器中での保存に伴う水質変化
61
5.3. 容器入りの水を入手して医薬品の製造や試験に用いる場
8
5.2.1. 無機性不純物(導電率を指標として管理)
62
合の注意事項
9
バルクの精製水又は注射用水の導電率が1.3 μS・cm-1 以下
63
市販の「精製水(容器入り)」,「滅菌精製水(容器入り)」又
10
(25℃)で管理されている場合であっても,それを容器に入れた
64
は「注射用水(容器入り)」を入手して,医薬品又は治験薬の製
11
ときには,容器への充塡時の空気との接触や保存中におけるプ
65
造用水,医薬品試験用の水として利用することができるが,下
12
ラスチック膜透過に伴う空気中の二酸化炭素の溶け込み及び保
66
記の事項に留意する必要がある.
13
存中における容器からのイオン性物質の溶出が原因となって,
67
(ⅰ)
14
導電率が上昇する.特に,小容量のガラス容器を用いる場合に
68
試験成績書により日局各条への適合を確認した後,速やかに使
15
は,保存中における導電率の変化に注意する必要がある.
69
用すること
16
5.2.2.
70
(ⅱ)
有機性不純物(過マンガン酸カリウム還元性物質又は
製品の受入試験又は製造業者から提供された当該製品の
医薬品の製造に使用する場合は,当該医薬品の製造工程
17
TOCを指標として管理)
71
の一環としてプロセスバリデーションを実施しておくこと,ま
18
日本薬局方では,容器入りの水(「精製水(容器入り)」,「滅
72
た,治験薬の製造に使用する場合には,その品質に影響がない
19
菌精製水(容器入り)」及び「注射用水(容器入り)」)中の有機性
73
ことを確認しておくこと
20
不純物に対しては,古典的な過マンガン酸カリウム還元性物質
74
(ⅲ)
21
による管理を求めている.容器入りの水に対するこの規定は,
75
とし,保存後の再使用はしないこと
22
バルクの水において,TOCによる管理(限度値「0.50 mg/L以
76
(ⅳ)
23
下」(500 ppb以下))を規定していることと対照的である.これ
77
質変化が急速に進むことを前提として,使用目的に合わせた標
24
は,容器中での保存により,TOC量が著しく増加する事例が
78
準操作手順書を作成しておくこと
25
あり,バルクの水に整合させてTOCにより規格を設定するこ
26
とが困難と判断されたことによるものである.特に,小容量の
27
プラスチック製容器入りの水については,保存中における容器
28
からの溶出物の増加に十分注意する必要がある.
29
容器入りの水において,過マンガン酸カリウム還元性物質に
30
よる有機性不純物の管理を求めているのは,容器の材質(ガラ
31
ス,ポリエチレン,ポリプロピレンなど)やサイズ(0.5 ~ 2000
32
mL)及び保存期間の如何によらず,同一の試験法を用いて試験
33
できるようにするための止むを得ない措置としてとられたもの
34
であり,溶存する有機性不純物の限度試験として最適なものと
35
して規定されているわけではない.医薬品の製造業者の責任に
36
おいて,過マンガン酸カリウム還元性物質の代わりにTOCに
37
より品質管理を行うことが望ましい.TOCにより品質管理を
38
行う場合,下記のような目標値により管理することが望ましい.
39
40
内容量が10 mL以下のもの:TOC 1500 ppb以下
内容量が10 mLを超えるもの:TOC 1000 ppb以下
41
ポリエチレン,ポリプロピレンなどのプラスチック製医薬品
42
容器入りの水については,容器からのモノマー,オリゴマー,
43
可塑剤などの溶出がまず懸念されるが,プラスチックにはガス
44
透過性や水分透過性もあることから,アルコールなどの低分子
45
の揮発性有機物や窒素酸化物などの低分子の大気汚染物質の透
46
過による汚染が起こりうるので,保存場所・保存環境にも留意
47
する必要がある.
48
5.2.3. 微生物限度(総好気性微生物数)
49
「精製水(容器入り)」には無菌性が求められているわけでは
50
ないが,保存期間中を通して総好気性微生物数の許容基準「1
51
mL当たり102 CFU」に適合するためには,衛生的あるいは無
52
菌的に製造する必要がある.また,流通上,微生物汚染には特
53
段の注意が必要である.加えて,開封後はできるだけ短期間に
54
使いきるように努めることが望ましい.
31
滅菌した容器入りの水については,一回使いきりを原則
開封直後からヒト及び試験室環境などによる汚染又は水
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法では,最終の滅菌工程についてバリデーションを行えば良い
55
総好気性微生物数の許容基準「1 mL当たり102 CFU」は,
2
のに対して,(ⅱ)の製法では,全ての工程についてバリデーシ
56
「精製水」(バルク)の生菌数の処置基準値と同じであるが,精
3
57
製水製造システムにおける微生物モニタリングとは違い,主に
4
ョンを行う必要がある.これは,(ⅱ)の製法があらかじめろ過
滅菌などの方法によって滅菌したものを“無菌的に”容器に入れ
58
保存期間中に起こる可能性のある環境由来の微生物による汚染
5
て密封することにより,無菌性を保証しようとするものである
59
を検出するために,ソイビーン・カゼイン・ダイジェストカン
6
ためである.
60
テン培地を用いて試験を行う.
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5.2. 容器中での保存に伴う水質変化
61
5.3. 容器入りの水を入手して医薬品の製造や試験に用いる場
8
5.2.1. 無機性不純物(導電率を指標として管理)
62
合の注意事項
9
バルクの精製水又は注射用水の導電率が1.3 μS・cm-1 以下
63
市販の「精製水(容器入り)」,「滅菌精製水(容器入り)」又
10
(25℃)で管理されている場合であっても,それを容器に入れた
64
は「注射用水(容器入り)」を入手して,医薬品又は治験薬の製
11
ときには,容器への充塡時の空気との接触や保存中におけるプ
65
造用水,医薬品試験用の水として利用することができるが,下
12
ラスチック膜透過に伴う空気中の二酸化炭素の溶け込み及び保
66
記の事項に留意する必要がある.
13
存中における容器からのイオン性物質の溶出が原因となって,
67
(ⅰ)
14
導電率が上昇する.特に,小容量のガラス容器を用いる場合に
68
試験成績書により日局各条への適合を確認した後,速やかに使
15
は,保存中における導電率の変化に注意する必要がある.
69
用すること
16
5.2.2.
70
(ⅱ)
有機性不純物(過マンガン酸カリウム還元性物質又は
製品の受入試験又は製造業者から提供された当該製品の
医薬品の製造に使用する場合は,当該医薬品の製造工程
17
TOCを指標として管理)
71
の一環としてプロセスバリデーションを実施しておくこと,ま
18
日本薬局方では,容器入りの水(「精製水(容器入り)」,「滅
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た,治験薬の製造に使用する場合には,その品質に影響がない
19
菌精製水(容器入り)」及び「注射用水(容器入り)」)中の有機性
73
ことを確認しておくこと
20
不純物に対しては,古典的な過マンガン酸カリウム還元性物質
74
(ⅲ)
21
による管理を求めている.容器入りの水に対するこの規定は,
75
とし,保存後の再使用はしないこと
22
バルクの水において,TOCによる管理(限度値「0.50 mg/L以
76
(ⅳ)
23
下」(500 ppb以下))を規定していることと対照的である.これ
77
質変化が急速に進むことを前提として,使用目的に合わせた標
24
は,容器中での保存により,TOC量が著しく増加する事例が
78
準操作手順書を作成しておくこと
25
あり,バルクの水に整合させてTOCにより規格を設定するこ
26
とが困難と判断されたことによるものである.特に,小容量の
27
プラスチック製容器入りの水については,保存中における容器
28
からの溶出物の増加に十分注意する必要がある.
29
容器入りの水において,過マンガン酸カリウム還元性物質に
30
よる有機性不純物の管理を求めているのは,容器の材質(ガラ
31
ス,ポリエチレン,ポリプロピレンなど)やサイズ(0.5 ~ 2000
32
mL)及び保存期間の如何によらず,同一の試験法を用いて試験
33
できるようにするための止むを得ない措置としてとられたもの
34
であり,溶存する有機性不純物の限度試験として最適なものと
35
して規定されているわけではない.医薬品の製造業者の責任に
36
おいて,過マンガン酸カリウム還元性物質の代わりにTOCに
37
より品質管理を行うことが望ましい.TOCにより品質管理を
38
行う場合,下記のような目標値により管理することが望ましい.
39
40
内容量が10 mL以下のもの:TOC 1500 ppb以下
内容量が10 mLを超えるもの:TOC 1000 ppb以下
41
ポリエチレン,ポリプロピレンなどのプラスチック製医薬品
42
容器入りの水については,容器からのモノマー,オリゴマー,
43
可塑剤などの溶出がまず懸念されるが,プラスチックにはガス
44
透過性や水分透過性もあることから,アルコールなどの低分子
45
の揮発性有機物や窒素酸化物などの低分子の大気汚染物質の透
46
過による汚染が起こりうるので,保存場所・保存環境にも留意
47
する必要がある.
48
5.2.3. 微生物限度(総好気性微生物数)
49
「精製水(容器入り)」には無菌性が求められているわけでは
50
ないが,保存期間中を通して総好気性微生物数の許容基準「1
51
mL当たり102 CFU」に適合するためには,衛生的あるいは無
52
菌的に製造する必要がある.また,流通上,微生物汚染には特
53
段の注意が必要である.加えて,開封後はできるだけ短期間に
54
使いきるように努めることが望ましい.
31
滅菌した容器入りの水については,一回使いきりを原則
開封直後からヒト及び試験室環境などによる汚染又は水