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・資料No.2~2-1_日本薬局方の参考情報の改正(案)について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00007.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和4年度第1回 7/26)《厚生労働省》
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的に繰り返される場合には,システム適合性で規定された
適合要件を満たしていることを確認すればよい.
しかしながら,当該の品質試験が長期にわたって続けら
れる間には,試験法や分析システムにも種々の変更が必要
となる状況も起こり得る.これらの変更は,製造方法の変
更の場合のように製品の品質に直接影響を与えるもので
はないが,品質を評価する際の尺度に影響を与えるもので
あり,変更の結果,評価の尺度に狂いが生じれば,適切で
ない品質のものを許容したり,逆に適切な品質のものを排
除したりすることも起こり得る.そのため,試験法や分析
システムの変更時には当該の変更が適切なことを確認し
て,評価の尺度に狂いが生じないように管理する必要があ
る.
試験法を変更する場合には,変更の内容に応じた適切な
バリデーションを行う.一方,例えば,同じ試験室におい
て液体クロマトグラフィーの装置やカラムの更新,試験者
の交替などを行う場合には,上述の変更時の管理の一環と
して,変更した分析システムにより少なくともシステム適
合性の試験を行って,変更前と同等の結果が得られること
を確認する.同等な結果が得られないとき,例えば,液体
クロマトグラフィーのカラムを交換したとき,新しいカラ
ムによって試験の対象成分と分離確認用物質との溶出順
が逆転するなどの溶出パターンの大きな変化がもたらさ
れるような場合には,特異性などが担保されているかが懸
念されるため,そのカラムを当該品質試験に用いても目的
に適う試験結果が得られることを再検証する必要がある.

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備考