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参考資料1 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(1)(参考資料) (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27365.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第96回 8/25)《厚生労働省》
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介護支援専門員の概要
1 介護支援専門員の定義
○ 要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じて適切な介護サービスを利用できるよう、市町
村、サービス提供事業者、介護保険施設等との連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに
必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するとして介護支援専門員証の交付を受けた者。【法第7条第5項】
2 資格取得・研修体系
<介護支援専門員実務研修受講試験>
○受験要件【法第69条の2第1項、規則第113条の2】
保健・医療・福祉に関する法定資格に基づく業務(※1)又は一定の相談援助業務(※2)に従事した期間が通算して5年以上
(※1)医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練

士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む
)、精神保健福祉士
(※2)生活相談員(介護老人福祉施設等)、支援相談員(介護老人保健施設)、相談支援専門員(障害者総合支援法)、主任相談支援
員(生活困窮者自立支援法)

<介護支援専門員実務研修>
○受講要件【法第69条の2第1項、規則第113条の4第1項】
介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者
<介護支援専門員更新研修>
○受講要件【法第69条の8第2項、規則第113条の18項第1項】

介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者

【資格取得・更新の流れ】


















申 格
請 登





申 証
請 の



有効期間5年

















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