参考資料1 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(1)(参考資料) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27365.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第96回 8/25)《厚生労働省》 |
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○地域住民が抱える課題が複雑化・複合化(※)する中、従来の支援体制では課題がある。
(※)一つの世帯に複数の課題が存在している状態(8050世帯や、介護と
育児のダブルケアなど)、世帯全体が孤立している状態(ごみ屋敷など)
▼属性別の支援体制では、複合課題や狭間のニーズへの対応が困難。
▼属性を超えた相談窓口の設置等の動きがあるが、各制度の国庫補助金等の目的外流用を避けるための経費按分に係る事務負担が大きい。
○このため、属性を問わない包括的な支援体制の構築を、市町村が、創意工夫をもって円滑に実施できる仕組みとすることが必要。
社会福祉法に基づく新たな事業(「重層的支援体制整備事業」)の創設
○市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を
構築するため、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業を創設する。 【社会福祉法第106条の4(新旧P4~6)
○新たな事業は実施を希望する市町村の手あげに基づく任意事業。ただし、事業実施の際には、Ⅰ~Ⅲの支援は必須 関係】
○新たな事業を実施する市町村に対して、相談・地域づくり関連事業に係る補助等について一体的に執行できるよう、交付金を交付する。
【社会福祉法第106条の7~11(新旧P8~11)関係】
(参考)モデル事業実施自治体数 H28年度:26 H29年度:85 H30年度:151 R元年度:208
新たな事業の全体像
Ⅰ
相談支援
包括的な
相談支援の体制
・属性や世代を問わない相談の受け止め
・多機関の協働をコーディネート
・アウトリーチも実施
Ⅱ
相談支援・地域づくり事業の一体的実施
参加支援
・既存の取組で対応できる場合は、既存の取組を活用
・既存の取組では対応できない狭間のニーズにも対応
(既存の地域資源の活用方法の拡充)
(狭間のニーズへの
対応の具体例)
就労支援
見守り等居住支援
現行の仕組み
生活困窮者の就労体験に、経済的な困窮状態にない
ひきこもり状態の者を受け入れる 等
Ⅰ~Ⅲを通じ、
・継続的な伴走支援
・多機関協働による
Ⅲ 地域づくりに向けた支援
支援を実施
住民同士の顔の見える関係性の育成支援
・世代や属性を超えて交流できる場や居場所の確保
・多分野のプラットフォーム形成など、交流・参加・学びの機会のコーディネート
○ 各支援機関・拠点が、属性を超えた支援を
円滑に行うことを可能とするため、国の財政支
援に関し、高齢、障害、子ども、生活困窮の各
制度の関連事業について、一体的な執行を行
う。
高齢分野の
相談・地域づくり
障害分野の
相談・地域づくり
子ども分野の
相談・地域づくり
⇒新たな参加の場が生ま
れ、地域の活動が活性化
重層的支援体制
属性・世代を
問わない
相談・地域づく
りの実施体制
生活困窮分野の
相談・地域づくり
※Ⅰ~Ⅲの3つの支援を一体的に取り組むことで、相互作用が生じ支援の効果が高まる。
(ア)狭間のニーズにも対応し、相談者が適切な支援につながりやすくなることで、相談支援が効果的に機能する
(イ)地域づくりが進み、地域で人と人とのつながりができることで、課題を抱える住民に対する気づきが生まれ、相談支援へ早期につながる
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