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参考資料1 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(1)(参考資料) (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27365.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第96回 8/25)《厚生労働省》
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介護老人保健施設の基準
必要となる人員・設備等
介護老人保健施設においてサービスを提供するために必要な人員・設備等は次の通り。
・ 人員

医師

・ 施設及び設備

1以上、100対1以上

実情に応じた適当数
(300対1を標準とする)
3対1以上、
看護・介護職員
うち看護は2/7程度
薬剤師

支援相談員

1以上、100対1以上

理学療法士、
作業療法士
100対1以上
又は言語聴覚士
入所定員100以上の場合、1以
栄養士

1以上
介護支援専門員
(100対1を標準とする)
調理員、事務員
実情に応じた適当数
その他の従業者

療養室

1室当たり定員4人以下、
入所者1人当たり8㎡以上

機能訓練室

1㎡×入所定員数以上

食堂

2㎡×入所定員数以上

廊下幅

1.8m以上
(中廊下は2.7m以上)

浴室

身体の不自由な者が入浴する
のに適したもの 等

ユニット型介護老人保健施設の場合、上記基準に加え、
・共同生活室の設置
・療養室を共同生活室に近接して一体的に設置
・1のユニットの定員はおおむね10人以下
・昼間は1ユニットごとに常時1人以上、
夜間及び深夜は2ユニットごとに1人以上の
介護職員又は看護職員を配置
・ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等

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