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参考資料1 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(1)(参考資料) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27365.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第96回 8/25)《厚生労働省》
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小規模多機能型居宅介護の基準
必要となる人員・設備等

本体事業所

認知症の介護従事経験若しくは保健医療・福
祉サービスの経営経験があり、認知症対応型 本体の代表者
サービス事業開設者研修を修了した者
3年以上認知症の介護従事経験があり、認知
症対応型サービス事業管理者研修を修了した 本体の管理者が兼務可能
常勤・専従の者

代表者

管理者
















サテライト型事業所

通いサービス

常勤換算方法で3:1以上

訪問サービス

常勤換算方法で1以上(他のサテライト型事 1以上(本体事業所又は他のサテライト型
業所の利用者に対しサービスを提供すること 事業所の利用者に対しサービスを提供する
ができる。)
ことができる。)

夜勤職員

時間帯を通じて1以上(宿泊利用者がいない 時間帯を通じて1以上(宿泊利用者がいな
場合、置かないことができる。)
い場合、置かないことができる。)

宿直職員

時間帯を通じて1以上(随時の訪問サービス
本体事業所から適切な支援を受けられる場
に支障がない体制が整備されている場合、必
合、置かないことができる。
ずしも事業所内で宿直する必要はない。)

日中

夜間

看護職員

介護支援専門員

小規模多機能型居宅介護従業者のうち
1以上

常勤換算方法で3:1以上

本体事業所から適切な支援を受けられる場
合、置かないことができる。

介護支援専門員であって、小規模多機能型
小規模多機能型サービス等計画作成担当者
サービス等計画作成担当者研修を修了した者
研修を修了した者 1以上
1以上

※ 代表者・管理者・看護職員・介護支援専門員・夜間の宿直者(緊急時の訪問対応要員)は、本体との兼務等により、サテライト型事業所に配置しない
ことができる。
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