参考資料1 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(1)(参考資料) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27365.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第96回 8/25)《厚生労働省》 |
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基本方針
訪問看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有
する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようその療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生
活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
基準項目
人
員
に
関
す
る
基
準
看護師等の
員数
管理者
基準項目
設備に関する
基準
指定訪問看護ステーション
・ 保健師、看護師又は准看護師(看護職員)
常勤換算で2.5以上となる員数
うち1名は常勤
病院又は診療所である指定訪問看護事業所※
・ 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を
適当数
・ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
指定訪問看護ステーションの実情に応じた
適当数
・ 専従かつ常勤の保健師又は看護師であって、
適切な指定訪問看護を行うために必要な知識
及び技能を有する者
指定訪問看護ステーション
病院又は診療所である指定訪問看護事業所※
・ 事業の運営を行うために必要な広さを有する
専用の事務室
・ 事業の運営を行うために必要な広さを
有する専ら事業の用に供する区画
・ 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等
・ 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品
※ 介護保険のみ
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