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参考資料1 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(1)(参考資料) (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27365.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第96回 8/25)《厚生労働省》
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通所リハビリテーションの現状
「通所リハビリテーション」とは
○ 要支援・要介護者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療
法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能回復を図るもの
【指定通所リハビリテーション事業所の要件】
○ ①専任の常勤医師一名以上 ②理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を利用者100人に一名以上 ③従事者を利用者10人に一名以上
(従事者:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員)
○ 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること
○ 指定通所リハビリテーションを行うに必要な専用の部屋(3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上)
【通所リハビリテーションの対象者】
○ 介護保険法の居宅要支援、要介護者

通所リハビリテーションの請求事業所は約8100事業所となっている。開設者種別では、医療機関と介
護老人保健施設が半々である。
請求通所リハビリテーション事業所数
9,000
8,000

7,000

6,436 6,530 6,539 6,703

6,763 6,860

7,056

7,200 7,371

7,920
7,511 7,675 7,740

開設者種別割合
8,188 8,116

介護医療院
46施設
0.5%

6,000
5,000
4,000

介護老人保健施設
3,646施設
45.1%

3,000

病院、診療所
4,391施設
54.3%

2,000
1,000

0

(出典)厚生労働省「介護給付費実態統計(旧:調査)」(各年4月審査分)

(出典)厚生労働省
「介護給付費実態統計」
(令和3年11月審査分)

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