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参考資料1 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(1)(参考資料) (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27365.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第96回 8/25)《厚生労働省》
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「ユニット型」の介護老人福祉施設について

○ 「ユニット型介護老人福祉施設」については、ユニットケアを実践する上で不可欠である、➀個室と共同生活空間と
いった「ハード面」での整備と、➁ユニットごとの手厚い職員配置などにより介護を行うといった「ソフト面」での取組を実
施する観点から、その他の介護老人福祉施設と基準や報酬の取扱いに差を設けている。

「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」のうち「ユニット型介護老人福祉施設」にのみ係るもの(例)
(設備)
第四十条 一 ユニット
イ(2)居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニッ
トの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
ロ(1)共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所として
ふさわしい形状を有すること。
(2)一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とするこ

(勤務体制の確保等)
第四十七条
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの
提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置する
こと
三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

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