参考資料1 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(1)(参考資料) (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27365.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第96回 8/25)《厚生労働省》 |
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Ⅰ型は介護療養病床(機能強化型A・B)を、Ⅱ型は介護老人保健施設を参考に設定
介護療養病床(病院)
【療養機能強化型】
医師
人
員
基
準
(
雇
用
人
員
)
指定基準
報酬上の基準
48:1
-
(病院で3以上)
薬剤師
150:1
-
看護職員
6:1
介護職員
6:1
介護医療院
Ⅰ型介護医療院
指定基準
報酬上の基準
48:1
-
(施設で3以上)
Ⅱ型介護医療院
指定基準
報酬上の基準
指定基準
報酬上の基準
100:1
-
100:1
(施設で1以上)
-
300:1
-
300:1
-
6:1
(施設で1以上)
150:1
-
うち看護師
2割以上
6:1
うち看護師
2割以上
6:1
5:1~4:1
5:1
5:1~4:1
6:1
6:1
介護老人保健施設
6:1
[従来型・強化型]
看護・介護3:1
3:1
(看護2/7)
6:1~4:1
支援相談員
[介護療養型](注3)
看護6:1、
介護6:1
~4:1
100:1
(1名以上)
-
リハ専門職
PT/OT:
適当数
-
PT/OT/ST:
適当数
PT/OT/ST:
適当数
-
PT/OT/ST:
100:1
-
栄養士
定員100以上で
1以上
-
定員100以上で
1以上
定員100以上で
1以上
-
定員100以上で
1以上
-
100:1
(1名以上)
-
100:1
(1名以上)
100:1
(1名以上)
-
100:1
(1名以上)
-
介護支援
専門員
放射線技師
適当数
-
適当数
適当数
-
他の従業者
適当数
-
適当数
適当数
-
適当数
-
医師:宿直
-
医師:宿直
-
-
-
-
医師の宿直
-
注1:数字に下線があるものは、医療法施行規則における基準を準用
注2:背景が緑で示されているものは、病院としての基準
注3:基準はないが、想定している報酬上の配置。療養体制維持特別加算で介護4:1となる。
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