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参考資料1 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(1)(参考資料) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27365.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第96回 8/25)《厚生労働省》
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人員に関する基準
Ⅰ型は介護療養病床(機能強化型A・B)を、Ⅱ型は介護老人保健施設を参考に設定

介護療養病床(病院)
【療養機能強化型】

医師












指定基準

報酬上の基準

48:1



(病院で3以上)

薬剤師

150:1



看護職員

6:1

介護職員

6:1

介護医療院
Ⅰ型介護医療院

指定基準

報酬上の基準

48:1



(施設で3以上)

Ⅱ型介護医療院

指定基準

報酬上の基準

指定基準

報酬上の基準

100:1



100:1
(施設で1以上)



300:1



300:1



6:1

(施設で1以上)

150:1



うち看護師
2割以上

6:1

うち看護師
2割以上

6:1

5:1~4:1

5:1

5:1~4:1

6:1

6:1

介護老人保健施設

6:1

[従来型・強化型]
看護・介護3:1

3:1
(看護2/7)
6:1~4:1

支援相談員

[介護療養型](注3)
看護6:1、
介護6:1
~4:1

100:1
(1名以上)



リハ専門職

PT/OT:
適当数



PT/OT/ST:
適当数

PT/OT/ST:
適当数



PT/OT/ST:
100:1



栄養士

定員100以上で
1以上



定員100以上で
1以上

定員100以上で
1以上



定員100以上で
1以上



100:1
(1名以上)



100:1
(1名以上)

100:1
(1名以上)



100:1
(1名以上)



介護支援
専門員
放射線技師

適当数



適当数

適当数



他の従業者

適当数



適当数

適当数



適当数



医師:宿直



医師:宿直









医師の宿直



注1:数字に下線があるものは、医療法施行規則における基準を準用
注2:背景が緑で示されているものは、病院としての基準
注3:基準はないが、想定している報酬上の配置。療養体制維持特別加算で介護4:1となる。

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