参考資料1 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(1)(参考資料) (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27365.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第96回 8/25)《厚生労働省》 |
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ユニットケア創設時の経緯等について
1.新型特養(全室個室・ユニットケアが特徴)に対する施設整備補助・既存施設の改修補助を創設(平成14年)
※ 全国高齢者保健福祉・介護保険関係主管課長会議(平成14年2月12日(火))資料においては、新型特養の整備を優先採択する旨、今
後整備する特養については、全室個室・ユニットケアを原則としていく旨が示されている。
2.「小規模生活単位型」の施設基準及び報酬の創設(平成15年)
「小規模生活単位型」は、4人部屋主体の居住環境を抜本的に改善し、集団処遇型ケアを個人の自立的生活を支援す
るケアに転換していくもの。その特徴として、ユニットケアがあげられている。全室個室が原則で、おおむね10人以下をひとつ
のユニットとした。
3.ユニット型個室・ユニット型準個室の創設(平成17年10月)
特養における小規模生活単位型がユニット型個室とユニット型準個室に切り分けられた。併せて、老健・療養病床にもユ
ニット型個室・ユニット型準個室が設けられた。
※ 準個室について
準個室については、既存施設の構造・設備上の制約から、完全な個室への改修が容易ではない場合がありうることから、個室に準ずる居室
として設けられたもの。あくまで既存施設の改修においてのみ許容されるものであり、新設の小規模生活単位型特別養護老人ホームには該当
しないこととされている。
(平成15年度老健事業 既存特別養護老人ホームでのユニットケア導入のための改修モデルに関する調査研究)
4.ユニット化70%目標について
平成18年改定に合わせ設定。当時は介護保険三施設を統合するという議論があったことから、三施設あわせたユニット
化率目標は50%と設定された一方で、住まいである特養については、より高い目標を求める必要があったことから、70%と
いう目標が設定された。
5.「ユニット型準個室」を「ユニット型個室的多床室」に名称変更(平成30年4月)
平成30年改定において、「ユニット型準個室」を「ユニット型個室的多床室」へと名称の変更をおこなった。
6.1ユニットあたりの入居定員の見直し(令和3年4月)
令和3年改定において、基準省令において定めるユニット型施設の1ユニットあたりの入居定員を、「原則としておおむね
10人以下とし、15人を超えないもの」と改め、ユニットの入居定員規模の見直しを行った。
7.ユニット型個室的多床室の新設の禁止(令和3年4月)
ユニット型施設の居室類型の一つである「ユニット型個室的多床室」の新たな整備を感染症等の観点から廃止し、現に存
する「ユニット型個室的多床室」は経過措置とした。
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