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参考資料1 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進(1)(参考資料) (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27365.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第96回 8/25)《厚生労働省》
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介護老人福祉施設への入所に関する根拠条文について
①介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)(抄)
第8条 (略)
22 この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第20条の5 に規定する特別養護老人ホーム
(略)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状
態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項
及び第26項において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画(略)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、(以下略)。
※介護老人福祉施設(定員が30名以上)については、第8条第27項に同様の規定がある。

➁介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)(抄)
(法第8条第22項の厚生労働省令で定める要介護状態区分)
第17条の9 法第8条第22項の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審
査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「認定省令」という。)第1条第1項第3号か
ら第5号までに掲げる要介護状態区分とする。
(法第8条第22項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるもの)
第17条の10 法第8条第22項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものは、認定
省令第1条第1項第1号又は第2号に掲げる要介護状態区分に該当する者であって、その心身の状況、その置かれ
ている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由が
あると認められるものをいう。


要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条第1項は、第1号から順に要介護1~要介護5に
ついて規定。

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