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雇用環境・均等局 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》
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雇用環境・均等局在宅労働課
(内線 7850)

適正な労務管理下におけるテレワークの導入・定着促進

人材確保等支援助成金(テレワークコース)の概要
令和5年度当初予算案

労働保険特別会計

4.2億円(18億円)※()内は前年度当初予算額

労災

1 事業の目的

雇用

徴収

一般
会計



新型コロナウイルス感染症対策として、これまでにない規模でテレワークが実施されているが、ポストコロナにおいては、適正な労務管理下におけるテレワークの導入・定着が
必要。
このため、適正な労務管理下におけるテレワークを導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し助成金を
支給し、支援を行う。(令和3年度補正予算(制度要求)により、テレワーク勤務を新規導入する場合のほか、「試行的に導入している又は導入していた場合」も助成対象とする
とともに、助成対象となる取組におけるテレワーク用通信機器等の導入について「テレワーク用サービス利用料」を追加した。)

2 事業の概要・スキーム・実施主体等
目標達成助成

評価期間後1年間の労
働者の離職率等が一定
の基準を満たす

労働局による審査

下表のテレワーク実績基準を満たした事業主に支給(テレワーク勤務を新規導入する事業主のほか、試行的に導入している又は導入していた事業主も助成対象)
助成率、上限

テレワーク実績基準

助成額

評価期間(3か月)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する

又は

評価期間(3か月)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする

目標達成助成

労働局へ支給申請書を
提出

就業規則等に、テレワークに関する制度を規定することが必要

目標達成助成に係る
支給申請書を作成

認定を受けたテレワーク実施計画書に基づき、テレワーク用通信機
器の導入、労務管理担当者等に対する研修等の取組を実施

機器等導入助成

評価期間(連続3か月)
※事業主が任意に設定

テレワーク実施の実績に
ついて一定の基準を満た


A社 テレワーク実施

労働局による審査

B社 テレワーク実施

労働局へ支給申請書
を提出

C社 テレワーク実施

機器等導入助成に係る
支給申請書を作成

労働局による審査・認定

労働局へテレワーク実
施計画書を提出

テレワーク実施計画書を作成

機器等導入助成

認定後6か月間

助成率30%
※100万円又は対象労働者数×20
万円のいずれか低い額が上限

助成率、上限

評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下
評価期間後1年間の離職率が30%以下

○就業規則等の作成・変更
○外部専門家によるコンサルティング
○テレワーク用通信機器等の導入

下表の離職率およびテレワーク実績基準の全てを満たした事業主に支給
離職率目標、テレワーク実績基準

助成対象となる取組

助成率20% 〈35%〉
評価期間初日から1年を経過した日からの3か月間に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、 ※100万円又は対象労働者数×20
万円のいずれか低い額が上限
評価期間初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所
の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上

(テレワーク用サービス利用料も助成対象)
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修
※令和3年度における支給決定件数: 29件
支給決定額:4百万円

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