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雇用環境・均等局 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html |
出典情報 | 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》 |
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ワーク・ライフ・バランスを促進する休暇制度・就業形態の普及
両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
令和5年度当初予算案
1.2億円( 4.7億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
雇用環境・均等局
雇用機会均等課(内線7905)
労働保険特別会計
労災 雇用 徴収
一般
会計
○
近年、不妊治療を受ける夫婦は約5.5組に1組、不妊治療(生殖補助医療等)によって誕生する子どもも14.3人に1人(2019年)となるなど、働き
ながら不妊治療を受ける労働者は増加傾向にあるが、不妊治療と仕事との両立ができずに16%(女性の場合は23%)の方が退職しており、不妊治療と
仕事との両立支援は重要な課題となっている。
このため、不妊治療についての職場における理解を深め、不妊治療のための休暇制度等を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を受けている労
働者に休暇制度等を利用させた事業主を支援することにより、不妊治療による離職防止を図る。
2 事業の概要・スキーム
1
支給対象となる事業主
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(①不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、②所定外労働制限制度、③時差
出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥テレワーク)を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、
休暇制度・両立支援制度(上記①~⑥)を労働者に利用させた中小企業事業主
2 支給要件
(1)環境整備、休暇の取得等
① 不妊治療と仕事との両立を支援する企業トップの方針を雇用する労働者に周知していること
② 不妊治療のための休暇制度・両立支援制度(上記1①~⑥)について、労働協約又は就業規則に規定するとともに労働者に周知して
いること
③不妊治療と仕事との両立のための社内ニーズの把握(調査の実施)を実施していること
④不妊治療と仕事との両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援担当者」を選任していること
⑤ 両立支援担当者が不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、「不妊治療両立支援プラン」を策定し、プランに基づき休暇制度・両立支援
制度(上記1①~⑥のうちいずれか1つ以上)を合計5日(回)以上労働者に利用させたこと
(2)長期休暇の加算
上記(1)の休暇取得者も含め、休暇制度を20日以上連続して労働者に取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させたこと
3 支給額
(1)環境整備、休暇の取得等
上記2(1)により環境整備を図り、最初の休暇制度又は両立支援制度の利用者が合計5日(回)以上利用した場合
1事業主当たり、30万円
(2)長期休暇の加算
上記2(2)により休暇制度を20日以上連続して労働者に取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
1事業主当たり、30万円((1)の休暇取得者が20日以上連続して取得する場合はその者を対象とする。)
4 支出科目
労働保険特別会計 雇用勘定から支給
支給機関
都道府県労働局
支給実績(令和3年度):26百万円(89件)
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両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
令和5年度当初予算案
1.2億円( 4.7億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
雇用環境・均等局
雇用機会均等課(内線7905)
労働保険特別会計
労災 雇用 徴収
一般
会計
○
近年、不妊治療を受ける夫婦は約5.5組に1組、不妊治療(生殖補助医療等)によって誕生する子どもも14.3人に1人(2019年)となるなど、働き
ながら不妊治療を受ける労働者は増加傾向にあるが、不妊治療と仕事との両立ができずに16%(女性の場合は23%)の方が退職しており、不妊治療と
仕事との両立支援は重要な課題となっている。
このため、不妊治療についての職場における理解を深め、不妊治療のための休暇制度等を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を受けている労
働者に休暇制度等を利用させた事業主を支援することにより、不妊治療による離職防止を図る。
2 事業の概要・スキーム
1
支給対象となる事業主
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(①不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、②所定外労働制限制度、③時差
出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥テレワーク)を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、
休暇制度・両立支援制度(上記①~⑥)を労働者に利用させた中小企業事業主
2 支給要件
(1)環境整備、休暇の取得等
① 不妊治療と仕事との両立を支援する企業トップの方針を雇用する労働者に周知していること
② 不妊治療のための休暇制度・両立支援制度(上記1①~⑥)について、労働協約又は就業規則に規定するとともに労働者に周知して
いること
③不妊治療と仕事との両立のための社内ニーズの把握(調査の実施)を実施していること
④不妊治療と仕事との両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援担当者」を選任していること
⑤ 両立支援担当者が不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、「不妊治療両立支援プラン」を策定し、プランに基づき休暇制度・両立支援
制度(上記1①~⑥のうちいずれか1つ以上)を合計5日(回)以上労働者に利用させたこと
(2)長期休暇の加算
上記(1)の休暇取得者も含め、休暇制度を20日以上連続して労働者に取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させたこと
3 支給額
(1)環境整備、休暇の取得等
上記2(1)により環境整備を図り、最初の休暇制度又は両立支援制度の利用者が合計5日(回)以上利用した場合
1事業主当たり、30万円
(2)長期休暇の加算
上記2(2)により休暇制度を20日以上連続して労働者に取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
1事業主当たり、30万円((1)の休暇取得者が20日以上連続して取得する場合はその者を対象とする。)
4 支出科目
労働保険特別会計 雇用勘定から支給
支給機関
都道府県労働局
支給実績(令和3年度):26百万円(89件)
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