よむ、つかう、まなぶ。
資料1 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32352.html |
出典情報 | 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第45回 3/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
見直し後の加算除外基準
現行の加算除外基準
見直し後の加算除外基準
• 同左
要
件
①
• 災害その他の特別な事情が生じたことにより、
前年度に当該保険者において、特定健康診査
又は特定保健指導を実施できなかったこと。
要
件
②
• 特定健康診査等の前年度の対象者の数が千人
未満の保険者であって当該特定健康診査等の
実施体制その他の事項について厚生労働大臣
が定める基準を満たすものに係る同年度の特
定健康診査の実施率が、同年度において、次
の表の上覧に掲げる保険者の種類に応じ、同
表の下欄に掲げる平均値以上であること。
• 特定健康診査等の前年度の対象者の数が五百
人未満の保険者であって当該特定健康診査等
の実施体制その他の事項について厚生労働大
臣が定める基準を満たすものに係る同年度の
特定健康診査の実施率が、同年度において、
次の表の上覧に掲げる保険者の種類に応じ、
同表の下欄に掲げる平均値以上であること。
要
件
③
• 前各号に掲げるもののほか、前年度に特定健
康診査等を実施した保険者において、当該保
険者の責めに帰することができない事由が
あったこと
• 同左
• 案1:特定健診・保健指導(法定の義務)の
実施率上昇幅が一定以上であること
要
件
④
• 算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定
する各保険者に係る加入者の健康の保持増進
のために必要な事業の実施状況が十分なもの
として厚生労働省令で定める基準は、事業の
取組状況及び改善状況等を勘案し、厚生労働
大臣が定めるものとする。
• →大項目2~7の重点項目(告示事項)
• 案2:特定健診・保健指導(法定の義務)以
外の取組が一定程度行われていること
(現行の要件④を踏襲)
12
現行の加算除外基準
見直し後の加算除外基準
• 同左
要
件
①
• 災害その他の特別な事情が生じたことにより、
前年度に当該保険者において、特定健康診査
又は特定保健指導を実施できなかったこと。
要
件
②
• 特定健康診査等の前年度の対象者の数が千人
未満の保険者であって当該特定健康診査等の
実施体制その他の事項について厚生労働大臣
が定める基準を満たすものに係る同年度の特
定健康診査の実施率が、同年度において、次
の表の上覧に掲げる保険者の種類に応じ、同
表の下欄に掲げる平均値以上であること。
• 特定健康診査等の前年度の対象者の数が五百
人未満の保険者であって当該特定健康診査等
の実施体制その他の事項について厚生労働大
臣が定める基準を満たすものに係る同年度の
特定健康診査の実施率が、同年度において、
次の表の上覧に掲げる保険者の種類に応じ、
同表の下欄に掲げる平均値以上であること。
要
件
③
• 前各号に掲げるもののほか、前年度に特定健
康診査等を実施した保険者において、当該保
険者の責めに帰することができない事由が
あったこと
• 同左
• 案1:特定健診・保健指導(法定の義務)の
実施率上昇幅が一定以上であること
要
件
④
• 算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定
する各保険者に係る加入者の健康の保持増進
のために必要な事業の実施状況が十分なもの
として厚生労働省令で定める基準は、事業の
取組状況及び改善状況等を勘案し、厚生労働
大臣が定めるものとする。
• →大項目2~7の重点項目(告示事項)
• 案2:特定健診・保健指導(法定の義務)以
外の取組が一定程度行われていること
(現行の要件④を踏襲)
12