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資料1 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32352.html
出典情報 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第45回 3/30)《厚生労働省》
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「支援金年度の4年前の実績値」に基づく加算対象の基準値について


20YY年度支援金の加算判定は、特定健診・保健指導実施率の(20YY-1)年度実績に基づき評価するため、加算を免れる要件
(2)の基準を各保険者に事前通知するタイミングは、 その前年度の(20YY-2)年度となる。



(20YY-2)年度に加算を免れる要件(2)の基準を算出・提示するには、特定健診・保健指導の実施から法定報告・実施率公表ま
でに約2年間を要することを勘案して (20YY-4)年度実績を用いることとなる。

《例:20YY年度支援金の場合》
(20YY-4)年度

(20YY-3)年度

特定健診の実施(通年)

20YY年度
支援金

特定保健指導の実施(翌年9月末まで)

法定報告
(11月)


(20YY-2)年度

(20YY-1)年度

20YY年度

実施率確定
(3月)


加算対象の基準値の通知
(9月)



特定健診の実施(通年)

特定保健指導の実施(翌年9月末まで)

法定報告
(11月)


実施率確定
(3月)


各保険者が当該基準値を参照し
翌年度の実施率目標値を設定することを想定

例えば、2024年度支援金においては、次の(1)(2)のいずれかに2023年度実施率が該当していれば加算を免れる
(1)全保険者目標を達成しているか(※第4期計画の全保険者目標値:特定健診70%、特定保健指導45%)
(2)「保険者種別ごとの2020年度実施率の平均値-1SD(2020年度実施率の標準偏差)」以上か

《参考:2024年度支援金における加算対象の基準値について、2020年度実績をもとに計算した結果》
保険者種別
単一健保

特定健診(2020年度実績)
①実施率の平均値

②標準偏差

79.9%

8.2%

特定保健指導(2020年度実績)
①-②

①実施率の平均値

②標準偏差

71.7%(※1)

34.1%

22.7%

11.4%

33.3%

17.1%

16.2%

14.3%

13.4%

共済組合

80.8%

6.9%

73.9%(※1)

総合健保等

73.6%

9.0%

64.6%

①-②

(※1)単一健保・共済組合の特定健診の加算対象の基準値の算出結果は、全保険者目標を上回るため、全保険者目標(70%)が基準値となる
(※2)総合健保の特定保健指導の加算対象の基準値の算出結果は、直近年度の基準値を下回るため、直近年度の基準値を据え置く

0.9%(※2)

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