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資料1 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32352.html |
出典情報 | 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第45回 3/30)《厚生労働省》 |
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【第4期の減算基準
大項目4】
後発医薬品の使用促進、加入者の適正服薬を促す取組の実施状況
大項目4に関連する共通評価指標☛「後発医薬品の使用割合」 「重複・多剤投薬の患者割合 」
○ ①(後発医薬品の理解促進等)については、アクティビティ評価からアウトプット・アウトカムの定量評価へ移行していく
方向性に従い重点項目から除外及び配点の下方修正を行い、必須項目は大項目4-②へ移行する。
○ ②(後発医薬品の使用割合)については、後発医薬品の使用割合の平均値(2021年度実績)が約80%(単一健保80.0%,
総合等80.2%, 共済79.8%)であることや、医療費適正化計画における国の目標値が80%であることを踏まえ、基準値を現
行の75%から80%に見直すこととする。ただし、国内の後発医薬品の供給が不安定になる等の不測の事態が発生した年度
に関しては、当該項目を評価しない等の措置を講じることを検討する。
○ ③(加入者の適正服薬の取組の実施)については、医療費適正化計画において重複投薬・多剤投与の適正化に向けた取組の
推進の方向性が示されていること等を踏まえて、好事例収集及び横展開のために取組内容(効果検証結果)の報告を必須と
し、取組を推進する観点から配点を高める。
大項目4 後発医薬品の使用促進、加入者の適正服薬を促す取組の実施状況
①
重点項目
配点
○
1
後発医薬品の使用割合
(使用割合が基準値以上)
【基準値の見直し】
後発医薬品の使用割合の基準値を達成すること
【配点】3+(後発医薬品の使用割合-後発医薬品の使用割合の基準値)/(100%-後発医薬品の使用割合の基準値)×3
(整数値に四捨五入する)
(※1)後発医薬品の使用割合の基準値:80% 75%
(※2)上記①を充足しているが、当該保険者の責めに帰することができない事由によって基準値が達成できない場合には、個別
に状況を勘案する。
○
(必須)
3~6
加入者の適正服薬の取組の実施
【3つ目の評価指標の新設】
以下の3つの取組を全て実施していること
• 抽出基準を設定し、レセプト等の活用により、対象者を抽出した上で、その者に対して服薬情報の通知や個別に指導する等
の取組を実施
• 取組実施後、対象者の服薬状況や副作用の改善状況等を確認し、取組の実施前後で評価していること
• 取組内容について国への報告を行っていること
―
9
後発医薬品の理解促進、後発医薬 以下の2つの取組を実施していること
品差額通知の実施、効果の確認
・後発医薬品の品質や使用促進の意義等に関する情報提供
【重点項目除外、配点見直し】
・後発医薬品の差額通知の事業を実施し、通知前後で後発医薬品への切り替えが行われているか確認を実施
NDB集計
②
③
小計
16
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大項目4】
後発医薬品の使用促進、加入者の適正服薬を促す取組の実施状況
大項目4に関連する共通評価指標☛「後発医薬品の使用割合」 「重複・多剤投薬の患者割合 」
○ ①(後発医薬品の理解促進等)については、アクティビティ評価からアウトプット・アウトカムの定量評価へ移行していく
方向性に従い重点項目から除外及び配点の下方修正を行い、必須項目は大項目4-②へ移行する。
○ ②(後発医薬品の使用割合)については、後発医薬品の使用割合の平均値(2021年度実績)が約80%(単一健保80.0%,
総合等80.2%, 共済79.8%)であることや、医療費適正化計画における国の目標値が80%であることを踏まえ、基準値を現
行の75%から80%に見直すこととする。ただし、国内の後発医薬品の供給が不安定になる等の不測の事態が発生した年度
に関しては、当該項目を評価しない等の措置を講じることを検討する。
○ ③(加入者の適正服薬の取組の実施)については、医療費適正化計画において重複投薬・多剤投与の適正化に向けた取組の
推進の方向性が示されていること等を踏まえて、好事例収集及び横展開のために取組内容(効果検証結果)の報告を必須と
し、取組を推進する観点から配点を高める。
大項目4 後発医薬品の使用促進、加入者の適正服薬を促す取組の実施状況
①
重点項目
配点
○
1
後発医薬品の使用割合
(使用割合が基準値以上)
【基準値の見直し】
後発医薬品の使用割合の基準値を達成すること
【配点】3+(後発医薬品の使用割合-後発医薬品の使用割合の基準値)/(100%-後発医薬品の使用割合の基準値)×3
(整数値に四捨五入する)
(※1)後発医薬品の使用割合の基準値:80% 75%
(※2)上記①を充足しているが、当該保険者の責めに帰することができない事由によって基準値が達成できない場合には、個別
に状況を勘案する。
○
(必須)
3~6
加入者の適正服薬の取組の実施
【3つ目の評価指標の新設】
以下の3つの取組を全て実施していること
• 抽出基準を設定し、レセプト等の活用により、対象者を抽出した上で、その者に対して服薬情報の通知や個別に指導する等
の取組を実施
• 取組実施後、対象者の服薬状況や副作用の改善状況等を確認し、取組の実施前後で評価していること
• 取組内容について国への報告を行っていること
―
9
後発医薬品の理解促進、後発医薬 以下の2つの取組を実施していること
品差額通知の実施、効果の確認
・後発医薬品の品質や使用促進の意義等に関する情報提供
【重点項目除外、配点見直し】
・後発医薬品の差額通知の事業を実施し、通知前後で後発医薬品への切り替えが行われているか確認を実施
NDB集計
②
③
小計
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