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資料1 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32352.html
出典情報 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第45回 3/30)《厚生労働省》
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加算除外基準(要件②)の見直し
○ そもそも対象者が少ない場合、特定健診を平均的に実施したとしても、特定保健指導の対象者が極
めて少なくなり、対象者の利用拒否や保険者の責に帰さない途中脱落により、結果として特定保健
指導の実施率が 0 %となる場合がある。
○ 平成22年度(2010年度)(速報値・保険者全体)の
• 特定健診の平均実施率: 43.3%
• 健診受診者のうちの保健指導対象者の割合: 18.0%
• 保健指導対象者のうちの終了率: 13.7%
を前提とすると、1,000名 ✕ 0.433 ✕ 0.18 ✕ 0.137 =

10名程度

と、特定健診・保健指導について平均的な取組みを行えば、期待される特定保健指導終了者が10名
と計算される対象者数1,000名と置いた。
(出典)第9回 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(平成24年6月18日)の資料3抜粋

計算の基礎となるデータが10年以上過去のものであり、直近年度データで見直し

直近データである令和2年度(2020年度)における各種データは以下のとおり
• 特定健診の平均実施率:53.4%
• 健診受診者のうちの保健指導対象者の割合:18.2%
• 保健指導対象者のうちの終了率:22.7%

上記を踏まえ、特定健診・保健指導について平均的な取組みを行えば、期待される特定保健指導終了者
が10名と計算される対象者数は
10名 ÷ 0.534 ÷ 0.182 ÷ 0.227 ≒ 500名と計算され、現行1000人未満から500人未満に見直した。
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